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お知らせ 2020年6月23日

(前編)居住用賃貸建物に係る消費税の仕入税額控除を適正化!

 2020年度税制改正において、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度が適正化されました。
2020年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額について適用されますが、経過措置があり、2020年3月31日までに締結した契約に基づき2020年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等については、適用されないこととされておりますので、該当されます方はご確認ください。

これにより事業者が、国内において行う居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。
上記の仕入税額控除の制限を受けない住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物とは、建物の構造や設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかな建物をいいます。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、令和2年5月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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