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お知らせ 2018年8月14日

(前編)2018年分の所得税から適用される主なもの(前編)2018年分の所得税から適用される主なもの

 2017年度の改正事項のうち、2018年分の所得税から適用されるものに、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがあります。
 配偶者控除は、居住者の合計所得金額に応じて、その控除額が、
①900万円以下は38万円(老人控除対象配偶者は48万円)
②900万円超950万円以下は26万円(同32万円)
③950万円超1,000万円以下は13万円(同16万円)で、1,000万円を超える居住者は、配偶者控除の適用はできないことになりました。

 配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、その控除額は、配偶者の合計所得金額及び居住者の合計所得金額に応じて定められました。

 例えば、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下の場合は、居住者の合計所得金額が900万円以下は38万円、900万円超950万円以下は26万円、950万円超1,000万円以下は13万円がそれぞれ控除されます。
 なお、改正前の制度と同様、合計所得金額が1,000万円を超える居住者は、配偶者特別控除の適用はできません。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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