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コラム 2023月10月31日

《コラム》外国居住者の日本の相続不動産賃貸や売却での日本の税金

◆海外駐在中の不動産関係の課税
 海外勤務の外国居住者が、相続などで取得した日本の不動産を、賃貸に出したり、売却したりした場合に所得が発生すれば、日本で課税されることになります。
 居住地国と日本との間に租税条約があれば、両方の国での課税はされずに、不動産が存在する国でのみの課税となります。日本の不動産は日本でのみの課税となります。

◆非居住者の不動産所得・譲渡所得の申告
 海外勤務等により国内に住所がなくなると、所得税法上の納税義務者区分は、非居住者となります。
 非居住者となる人に、国内にある不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得などの、日本国内で生じた所得(源泉分離課税となるものを除く)があるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。確定申告が必要となる場合には、納税管理人を定め、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を、その人の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
 ここまでは非居住者の確定申告の話ですが、相続財産が元々賃貸物件だった場合にその事業を引き継いでの不動産賃貸や、居住用物件の売却では、次段階の検討課題も発生します。たとえば、前者では、事業そのものを引き継ぐのか、引き継ぐとしたら誰(単独・共有)が引き継ぐことにするのか。後者では、相続税の取得費加算の特例と空き家譲渡の3,000万円の特別控除の特例の選択、などの問題です。
 こうした問題は、相続税の申告の準備段階で先々までのことを考えて、専門家によく相談して決めることが肝要です。

◆源泉徴収漏れに注意
 海外居住中の不動産賃貸で間違いが発生するのが、賃借料に対する源泉徴収です。
 非居住者や外国法人から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者は、法人はもちろん個人(事業者かどうかは問いません)であっても、その支払の際20.42パーセントの税率により計算した額の所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
 賃借人が個人だと特に起こる問題です。賃借人への周知徹底が必要です。

コラム 2023月10月31日

《コラム》相続人が外国居住者の場合の相続税の課税対象と必要書類

◆相続発生時に外国居住だったらどうなる?
 外務省の海外在留邦人総数推計では、海外在留邦人数は130万8,515人とされています。日本から外国子会社等への駐在勤務の期間中に親の相続が発生することも十分考えられます。外国居住者でも日本の相続税の納税義務はあるのでしょうか?
 日本の相続税法の規定では、相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になるとされています。ただし、財産を取得したときに日本国籍を有している人で、被相続人の死亡した日前10年以内に日本国内に住所を有したことがある場合などでは、日本国外にある財産についても相続税の対象になります。
 つまり、平均年数3~5年とされている企業からの海外駐在の場合では、大概の場合、全世界財産が課税対象となります。一方で、その国に居ついてしまって10年超の場合には、日本の財産だけが対象です。
 なお、外国居住者の場合、その居住地国での相続税法の課税の有無もよく確認して対処しなければなりません。要注意です。

◆国外転出届で住民票も印鑑証明もなくなる
 転出届で国内に住所がなくなると日本では住民票も印鑑証明書も発行されなくなります。遺産分割協議書には、相続人全員の署名および実印での押印と印鑑証明書の添付が必要です。また、相続財産の中に不動産がある場合には、法務局で相続登記を行いますが、登記申請に住民票が必要です。
 外国居住者が相続人となった場合、この2つの書類を用意できませんが、どうすればよいのでしょうか?

◆サイン証明書と在留証明書を入手する
 外国居住者の場合、印鑑証明書と住民票に代わるものとして、居住地国の日本領事館等で、別の必要書類を入手します。実印と印鑑証明の代わりとしてサイン(署名)証明書が、住所を証明する書類として在留証明書が、その書類となります。
 普通は、訃報を聞いて慌てて飛んでくるので、在留証明書もサイン証明書も居住国に戻ってからの入手となります。相続自体が不慣れな上に、外国在住で通常とは違う手続きです。何度も同じ手続きをしないで済むよう手順をよく確認して進めて下さい。

税務トピックス 2023月10月24日

国税滞納残高が3年連続で増加

 国税庁が発表した最新の国税滞納状況によれば、2022年度末時点での国税の滞納残高は前年度比で1.0%増加しました。残高のピークだった1998年から比べれば3割ほどですが、22年ぶりの増加に転じた一昨年からの流れが続き、コロナ禍や消費増税が納税者に大きなダメージを与えている現状が浮き彫りとなりました。

 22年度に新たに発生した国税の滞納額は7196億円で、前年から4.4%減少。消費増税後で約3割の急増となった前年から減少しています。とはいえ09年以来の高水準を保っていることに加えて、22年度末時点での滞納額の残高は8949億円となり、前年から約1%増えました。
 残高の増加率を税目別にみると、法人税が7.4%増で最大。次いで、所得税3.7%と続きました。一方、昨年に増加率が最も高かった消費税は4.0%減少しました。
 これまでの新規滞納発生額の推移を見ると、ピークだった1992年から増減を挟みながら減少を続けてきたなかで、発生額がぐっと増えた3つの山があります。一度目は98年で、二度目が2015年、三度目の山が21年度で、いずれも消費増税のタイミングに当たります。

 税金の納付が期限より1日でも遅いと、期限から経過した分の延滞税などがかかってしまいます。それでも税金が納められないと、納税者個々の事情にもよりますが、督促状の発送から10日を経過した時点で、法律上は財産の差し押さえが認められます。滞納から差し押さえまでの猶予は、予想以上に短いものとなっています。差し押さえられた財産は、順次ネット公売などにかけられて滞納分に充てられることになります。

 国税庁の公表したレポートによれば、1年間に約1740件、実に約43億円分の財産が売却され、高級車やクルーザーなどの富裕層の資産も対象となっています。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2023月10月24日

《コラム》海外転勤=国外転出届で変わる-税金・健康保険・年金

◆国外転出届をすると国内住所がなくなる
 1年以上の予定での海外転勤となると、居住している自治体に転出届を提出します。転出先として国外の住所を記載するので国外転出届となります。この届出により、国内に住所はなくなります。国内に住所がなくなることで、住所を基に課される税金や保険・年金の扱いも変わってきます。

◆所得税・住民税
 国内に住所がなくなると、所得税法上の納税義務者区分は、非居住者となります。 
 給与以外の所得がなければ、日本での所得税の課税はなく、勤務先国での税法に従った課税となります(駐在期間中の自宅を他人用の賃貸に出すなど、給与以外の日本国内源泉所得がある場合は、日本での確定申告が必要となることもあります)。
 個人住民税は、その年の1月1日時点で市町村(都道府県)に住所がある者に対して課税されます。そのため、住所がなくなった翌年からは、帰国して住所を持つこととなるまで、住民税は課されないことになります。

◆社会保険・国保・年金
 赴任前の国内会社から継続して国内払い給与があれば、海外赴任中も各種社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険など)の被保険者資格は継続となります。厚生年金につき、赴任先国と日本との間で年金協定があれば、2つの国での二重払いを回避できます。
 健康保険が継続していると、海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合に、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる海外療養費制度が使えます。
 一方、雇用主が駐在先の現地法人となる場合には、現在の日本での被保険者資格を喪失することになります。その場合は厚生年金から国民年金への切り替えや健康保険の任意継続などの手続きが必要となります。
 国民年金は、日本国籍者であれば、海外居住でも任意加入できます。国民年金に任意加入する目的としては、年金をもらう条件として必要な加入期間を充足させることと将来もらえる年金額を減らさないためなどです。なお、海外在住者に国民健康保険の任意加入制度はありません。

コラム 2023月10月17日

《コラム》トラック運転者の改善基準告示とは

◆迫りくる令和6年4月施行の改善基準
 トラックなどの運輸業界では「2024年問題」と言われているのが「改善基準告示」です。改善基準告示とは、「自動車運転者等の改善のための基準」のことを言い、自動車運転者の長時間労働を防ぐことは、労働者自身の健康確保のみならず、国民の安全確保の観点からも重要であることからトラック、バス、ハイヤー、タクシー等の自動者運転者について基準などが設けられています。
 広い意味でトラック運転者とは運送会社で働くトラックの運転者に限らず旅客事業者運送事業(ハイヤー・タクシー・バス等)及び貨物事業者運送事業以外の事業に従事する自動車運転者を含みます。
 令和4年12月に自動車運転者の健康確保等の見直しが行われ、拘束時間の上限や休息期間等が改定され、令和6年4月に施行されます。
 自動車運転者の時間外労働の上限は、令和6年4月から原則月45時間、年360時間、臨時特別な事情がある場合でも年960時間となります。

◆トラックの「改善基準告示」見直しポイント
 改善基準はトラックやタクシー、バスで共通事項もありますが時間の制限の多少の違いがあります。ここではトラックの改善基準を見てみます。
①1年の拘束時間 現行3516時間⇒3300時間 最大3400時間
②1か月の拘束時間 現行原則293時間最大320時間⇒原則284時間、最大310時間
③1日の休憩時間 現行継続8時間⇒継続11時間を基本とし、9時間下限

◆労働時間のとらえ方、考え方
 拘束時間とは使用者に拘束されている時間で、労働時間+休憩時間 例えば会社に出社し始業から仕事し、仕事を終えて終業するまでを言います。
 また、作業時間とは運転や車両の整備、荷扱いをする時間を言い、手待ち時間とはバスやタクシー運転手における客待ち、トラック運転手における荷待ちの時間を言います。そして休息時間とは勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む生活時間として労働者にとって全く自由な時間を言います。
 トラック運転手の労働時間短縮に取り組むことは人材不足の中、さらなる経営努力が求められています。

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