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税務トピックス 2024月03月12日

確定申告 今年から変わった点とは

 確定申告で多くの人に影響がある変更点は大きく分けて3つあります。

 1つ目は納税地の異動や変更の届出が不要になった点です。今までは引っ越しなどで住所地が変わった際に「納税地の異動又は変更の届出書」を提出する必要がありましたが、令和5年分以降はこの提出が不要となります。納税地の異動や変更がある場合は、確定申告書第一表の住所欄に異動後や変更後の住所を記載するだけで済みます。

 2つ目は申告書の発送が廃止された点です。令和5年分からは令和4年分の申告の際に税務署から送られてきた用紙を使用しなかった人に対して、申告書の発送義務がなくなります。申告書が送付されなかったからといって確定申告する必要がなくなったわけではないので忘れずに行いましょう。

 3つ目は上場株式等による収入の申告方法が統一化される点です。これまでは所得税と住民税で異なる課税方式を選択できましたが、今回から所得税と住民税の課税方式を一致させる必要があります。そのため、令和5年分の確定申告書から住民税・事業税に関する事項欄「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要欄」が削除されています。この申告方法の統一化により今後は確定申告後、改めて個人住民税の申告を行う必要がなくなります。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2024月03月12日

《コラム》年金は何歳からもらえば有利なの?受給年齢の繰り上げ繰り下げ

◆年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給
 老齢年金の受給開始は原則65歳からです。60歳から早めにもらうこともできます。65歳より年金受給を早める(繰り上げ受給)と、65歳受給より減額された額(1か月ごとに0.4%減額)で支給され一生その率は変わりません。
 逆に65歳になっても元気で働けて収入もあるならば65歳より遅く(繰り下げ受給)申請できます。その場合は65歳受給より増額 (1か月毎に0.7%増額)されます。
 2022年4月からは繰り下げ年齢が70歳から75歳に引き上げられました(昭和27年4月2日以降生まれの方で未請求の方対象)。75歳で受給すると受け取る年金は最大84%増額になります。銀行定期預金の利息が年0.002%の時代に昨今これを上回る運用手段はないでしょう。

◆いつから年金をもらい始めるとお得なの?
 70歳までの繰り下げ制度は今までもありましたが、繰り下げをした人は国民年金では1.5%、厚生年金では0.9%しかいません。70歳までの就業が普通になれば増えるかもしれません。しかし繰り下げをためらわせる要因の最大の理由は自分の寿命です。自分の寿命がいつ来るかわからないので、もらい始めて数年で亡くなり、65歳から受給していた場合の額より低くなってしまうケースも考えられます。寿命は誰にもわかりませんので悩むことになります。

◆受給開始年齢の損益分岐点の計算結果
 繰り上げで受け取った方は77歳で65歳から受け取った方に追い抜かれます。70歳に繰り下げた場合は81歳で65歳開始を抜き、75歳開始は86歳で65歳開始を抜きます。繰り下げはおよそ11年超が分岐点になります。
 2022年時点で男性の平均寿命は81.05歳、女性は87.09歳。これは平均値なので男性の死亡者数のピークは89歳、女性は92歳と結構遅いのですが、受給を遅らせすぎても短期間で死亡し、もらい損になるかもしれません。あるデータでは平均的な寿命の男性85歳、女性90歳を前提にすると70歳くらいで受給開始するのが最大値になるという計算結果も出ています。
 自分の健康状態、いつまで働けるのか、預金等の資産はいくらか、年金を請求する前にライフプランについて考えてみましょう。

税務トピックス 2024月03月5日

詐欺の被害 税金では救済されず

 毎年、確定申告の時期に増えるのが、税務署員を装って現金自動預払機(ATM)に現金を振り込ませる「振り込め詐欺」です。言うまでもなく、国税局や税務署が金融機関の口座を指定した上で税金の振り込みや還付金の支払いのためにATMの操作を求めることは絶対にありません。

 また電話だけでなくメールによる詐欺も増えているほか、振り込め詐欺の手口は複数人がそれぞれ税務署、警察、金融機関を装うなど巧妙さを増していて、見抜くのがますます難しくなっているそうです。「自分だけは大丈夫」などと自信を持たず、何事も疑ってかかる心構えが求められていると言えます。

 覚えておきたい知識として、本物の税務職員が税務調査や滞納整理を行う時には、必ず顔写真のある身分証明書を携帯しているということがあります。少しでも怪しいと思ったときには身分証明書の提示や、税務署への直接問い合わせによる確認をすべき。仮に本当に税務署からの連絡であったとしても、一度「顧問税理士に相談して折り返し連絡します」と答える習慣をつけておくことも、詐欺被害の防止には役立つはずです。

 もちろん振り込め詐欺の手口は税務署を名乗るものだけではありません。過去にあった事例では、長男を名乗る電話で「確定申告があって税務署に3千万円払わなければいけない」、「頭金が今日中に必要」などと伝えられた女性が、自宅まできた男に現金150万円を渡してしまったそうです。

 詐欺ばかりは、いかに税理士が有能であろうとも、納税者本人が気を付けていなければ防ぐことはできません。また詐欺の被害は盗難などと異なり、雑損控除などの税の救済手段も適用されないことにも注意が必要です。詐欺に引っ掛かったのは本人のミスだからという容赦のない理由です。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2024月03月5日

《コラム》老後資金を用意するには

◆年金だけで生活するのはますます難しく
 老後不安と言われていても実際は50代になってからようやく年金について意識する人が多いと思います。しかし高齢者の増加と若年労働力の不足で年金受給額は目減りする傾向で推移しています。簡易生命表によると2022年時点で日本人の平均寿命は男性81.05歳、女性は87.09歳です。
 中年より下の世代も公的年金以外の生活の手段を打っておく必要があるでしょう。

◆老後に必要なお金
 総務省家計調査報告(2022年)によれば1世帯で平均は月額約244,000円です。一方厚労省の2022年の夫婦のモデル年金の受給額は約22万円です。これは夫が老齢基礎年金は満額、老齢厚生年金は平均標準報酬月43.9万円で40年間加入したと想定、妻は専業主婦で既存年金が満額支給されたときの想定なので現状とかなりちがうかもしれません。
 ですからこの条件の年収がもう少し低い層や自営業者などは年金だけでは不足することが目に見えています。国民年金だけの加入者は会社員や公務員などの厚生年金や共済組合の加入者より受け取る年金額は少なくなっています。ここで比較をしてみましょう。国民年金と厚生年金に38年間加入した時との比較をしてみると
在職中平均年収と年金見込み額(厚生年金)
・400万円…約 6.0万円/月
・500万円…約 7.3万円/月
・600万円…約 9.7万円/月
・650万円…約11.5万円/月
・800万円…約12.6万円/月
上記に基礎年金の月額6.5万円を足します。
 これと比較して国民年金は収入に関係なく月額約6.5万円です。これだけでも大きい差があることがお分かりでしょう。

◆どのように備えるべきか
 貯蓄の他、国民年金基金や小規模企業共済、iDeCo、民間の個人年金、終身保険、つみたてNISA等非課税で積み立てできるものも多く、早めに老後資金を確保したいものです。投資についてはどのくらいのリスクまでなら許容できるかをよく考えて行いましょう。長い期間かけて積み立てて運用していくことになるので、準備は若いうちから考えておくことがよいでしょう。

コラム 2024月02月27日

《コラム》親の借地の底地部分を子供が取得したとき

 親が高齢になり、1人暮らしを始めると、子供としては親の介護に加え、実家の整理が気になるところです。敷地が借地である場合には、借地権の売却を考えるかもしれません。

◆単独での売却は難しい
 しかし、地主に借地権を買い取ってほしいと依頼すると、反対に借地人の側で土地を買い取ってもらいたいと言われてしまうかもしれません。
 そこで、借地人の子供が土地(底地)を地主から買い取り、親の借地権と一緒に売却する方法があります。もともと借地となっている土地を買ってくれる人は、通常望めません。地主も単独では底地を買ってくれる人を見つけられません。権利の制約されている土地は、そもそも取得の対象から敬遠されてしまうことでしょう。

◆贈与課税に注意!
 子供が土地を地主から買い取って取得した場合、それまで親は地主に地代を支払っていても、土地が子供の所有となった場合、通常、親子間で地代を授受することはなくなります。この時、親の借地権は子供に移転してしまうので、親から子供への贈与となり、贈与課税を受ける可能性が生じます。

◆税務署に申出書を提出して贈与税を回避
 そこで贈与課税を回避するため、子供の住所地の所轄税務署長に、引続き借地権者は親であるとして「借地権者の地位に変更のない旨の申出書」を、借地権者の親と土地の所有者である子供の連署で提出することができます。この場合、借地権は親に残り、贈与課税の問題は発生せず、将来、親の財産を相続するときに、改めて親の建物と借地権が相続財産となって相続税が課税されます。

◆不動産仲介業者に売却を依頼する方法も
 ところで、上記のように、子供が借地のもととなる土地を地主から取得しなくても、借地人と地主が借地権と土地を共同で売却する方法もあります。買主は所有権を取得できるので売却しやすくなります。もっとも、自分たちだけで地主と交渉し、買主を探すのは困難ですので、不動産仲介業者に依頼し、地主に共同売却を提案してもらい、不動産仲介業者の販売ルートを活用して、売却してもらうこともできます。
 ただし、買取り転売業者が買主となるときは、安く買いたたかれてしまうリスクを負いますので、業者の選定には注意が必要です。

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