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コラム 2022月07月19日

《コラム》今年の改正税法 完全子法人株式配当の源泉税

◆会計検査院は税制改正を促す為に検査
 会計検査院の指摘があったので、税制改正をしました、という事例が増えています。
 会計検査院は、平成29年度から令和元年度に完全子法人株式等又は関連法人株式等を保有している1667社を検査対象法人とし、そのうち、完全子法人株式等又は関連法人株式等に係る受取配当等に対する源泉所得税相当額について所得税額控除を適用したことにより還付金が生じた法人が1262社あり、それらに支払われた還付金が約8898億6092万円となっており、うち還付加算金が生じていた法人は延べ888法人で、その額は3億6563万円、さらに、うち423社は、源泉徴収した全額が課税対象外の配当金に係るものだった、と記していました。

◆制度の趣旨に沿ってない逸脱規定
 また、完全子法人株式等に係る配当に源泉徴収をしていたことから、企業側に一時的な資金負担をさせた上で、税務署側に於いて源泉所得税の徴収の事務、還付の事務が生じ、その上、還付加算金の事務と実の国庫負担が生じており、これらは、税の効率的かつ確実な徴収の制度趣旨に沿ったものとは言えず、むしろ逸脱ではないかとのニュアンスの指摘をしました。

◆国税は素直に対処するが問題アリと
 会計検査院の指摘は、令和2年11月10日に内閣に送付された「令和元年度決算検査報告」においてなされており、財務省は、令和4年度の税制改正でこれに応じ、完全子法人株式等と3分の1超所有の株式等とに係る配当について所得税課税対象外とし、その支払いをする法人の源泉徴収事務も不要としました。
 ただし、令和4年度の改正だけでは、税収減少になるので次の税制改正で対応策を打出す、としています。

◆税収減対策にどう対処するのか
 確かに、この件の令和4年度の改正は、所得税法での改正のみで、法人税法での改正はなされていません。特に、M&Aで、新たに子会社になった場合などでは、源泉所得税額控除の月割計算により不完全還付になる場合がありますので、その分は確かに税収減に繋がります。
 財務省には、税収減対策の秘策がありそうです。それは従来制度の原理的変更を伴う大がかりなものなのかもしれません。

コラム 2022月07月19日

《コラム》今年の改正税法 相続登記義務化と登録免許税

◆不動産登記法の改正で相続登記義務化
 令和6年4月1日以降になると、不動産登記法の改正(令和3年4月28日公布)により、相続や遺贈により不動産を取得した相続人にとって、相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられることになりました。相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があったものについても、遡って適用されます。義務違反は10万円以下の過料の対象です。

◆「相続人申告登記」の新設
 3年以内に遺産分割が成立しない場合には、相続人が、登記官に対して、所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、自らが相続人である旨を、相続登記の申請義務履行期間内(3年以内)に各人が申し出ることで、相続登記の申請義務は履行したものとみなされ、申し出を受けた登記官は職権登記を行います。これを「相続人申告登記」と言い、この場合の登録免許税は、職権登記の非課税の規定の適用と措置されます。
 ただし、この相続人申告登記では、持分割合の記載はなく、仮の報告を記載したものとの扱いなので、所有権主張の根拠にはなりません。また、遺産分割成立から3年以内に遺産分割の内容を踏まえた所有権移転登記の申請をすることも義務とされました。

◆今年の登録免許税法の改正
 なお、次の非課税措置も見直されています。
①相続により土地の所有権を取得した個人が相続登記をする前に死亡したときの当該死亡者を当該土地の所有権の登記名義人とするためにする登記の登録免許税(これは適用期限延長の見直し)
②不動産の価額が100万円以下の土地であるときの相続による所有権移転登記又は表題部所有者の相続人が受ける所有権保存登記についての登録免許税(この見直しは令和4年4月1日以後の登記から適用)

◆所有者不明土地関連はこれから
 なお、来年以降に施行とされている所有者不明土地関連の民法・不動産登記法・相続土地国庫帰属法の改正・創設に伴う新たな税制が、来年以降、目白押しで現れて来ると思われます。

税務トピックス 2022月07月12日

中小M&Aの障壁は「社長の後ろめたさ」

 中小企業庁がこのほどまとめた最新の中小企業白書では、後継者が見つからない経営者がM&Aに踏み切ろうとした時に、最大の障壁となるのが社員や関係者に対する「後ろめたさ」であることが示されました。一方、買い手にとっての障壁は、期待する効果が得られるかがわからないことでした。経営者の高齢化に伴い、国にとって中小企業の事業承継対策が喫緊のテーマとなるなかで、こうした売買双方にとってのハードルをどう解消していくかが今後の課題となりそうです。

 白書によれば、2021年の企業のM&A件数は過去最多の4280件。これはあくまで公表されている件数で、未公表のものも含めると、M&A市場はさらに活性化しているとみられます。そのなかでも中小企業のM&Aに絞ってみると、東証一部上場の大手仲介3社と事業承継・引継ぎ支援センターの関与件数だけでも2139件に上ります。

 M&Aの実施意向のある企業に、相手先企業の探し方を聞くと、「金融機関」が最も多く、以下「専門仲介機関」、「自社で独自」、「公認会計士、税理士など」と続きました(複数回答可、以下同)。また買い手企業がM&Aを実施する際の障壁では、「期待する効果が得られるかよく分からない」が35.5%で最も多く、「判断材料としての情報が不足している」32.8%、「相手先従業員等の理解が得られるか不安がある」32.3%、「仲介等の手数料が高い」27.7%と続きました。白書では、こうしたハードルを解消するためには「支援機関による調査などを有効活用し、情報収集や判断の助言などのサポートを受けることが重要」だとしています。

 一方、M&Aの売り手側企業にとっての障壁は、「経営者としての責任感や後ろめたさ」が30.5%と最も多くなっています。M&Aに対するマイナスなイメージは以前よりは払拭されつつあるものの、今でもM&Aで会社を売り渡すことを「後ろめたい」と感じる経営者が多い実態が浮き彫りとなりました。次いで多かったのは「相手が見つからない」28.1%、さらに「仲介等の手数料が高い」26.5%と続き、実務的な理由からもM&Aをしたくてもできない事情がうかがえる結果となりました。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2022月07月12日

《コラム》会計検査院とはどんな組織なのか

◆税制改正に会計検査院の指摘対応
 令和4年度の税制改正にて、住宅ローン控除の大幅な見直しが行われましたが、発表等を見ると「会計検査院の指摘への対応」という文言があります。
 低金利の下、実際の住宅ローン控除の借入金利が令和3年までの住宅ローン控除の控除率である1%を下回っている、と指摘をしたのは会計検査院です。普段聞きなれないこの「会計検査院」はどんな組織なのでしょうか。

◆会計検査院の仕事
 会計検査院の仕事は簡単にいうと「国やその周りの組織の経理・財務を監督する」ことです。また、国の決算を確認するという職責も負っています。
 会計検査院という組織は明治22年(1889年)、大日本帝国憲法が発布されるとともに、憲法に定められた機関になり、財政監督を行ったのがはじまりです。その後の日本国憲法にも第90条にて規定がされています。ちなみに憲法に「会計検査院」という名称が明示されているため、名称を変えるには憲法改正が必要となります。
 簡単に経理や財務の監督といいましたが、その内容は多岐にわたります。例えばODA(政府開発援助)の検査や、医療費・年金の検査、消費税の検査や入札・契約手続きの検査等です。各項目について徴収不足や不正・誤りがないか、法令や制度に改善点はないか等をチェックし、不適切なものを発見したときには、指摘のみにとどまらず、是正や改善を要求する権限があります。

◆近年ではコロナ関係の検査も
 近年では国の財政に大きくかかわる新型コロナウイルス感染症への対策費や感染症対策等による財務への影響についてなどもレポートしており、一部報道などで話題に上がった陽性者接触確認アプリ「COCOA」の不具合対応について、厚生労働省に対して是正改善の処置を求める内容を公開しています。
 国会や裁判所に属さず、内閣からも独立した憲法上の機関として、様々な内容をチェックする会計検査院。「国の税務調査を行う税務署」みたいな印象を持ちますね。

税務トピックス 2022月07月5日

雨漏り対策は経費になる?

 今年も梅雨のシーズンとなりました。ウェザーニュースの予想によれば、梅雨明けは平年より早めと、全国的に短い梅雨になるそうです。

 梅雨といえば、古い建物では雨漏りの心配をしなければなりません。もし雨漏りが見つかれば当然修理が必要になりますが、会社のお金で雨漏り対策を講じた時には、全てが修繕費として経費にできるというわけではないので注意が必要です。

 国税庁は、会社の損金(経費)にできる修繕費を「資産の維持管理や原状回復のために要した」費用と定義しています。一方で、雨漏り対策として支出したものでも「使用可能期間を延長させ、価値を増加させる」費用については資本的支出として損金化を制限しています。

 ある会社は、自社が所有する建物に雨漏りが絶えなかったため、屋根に全面的な水漏れ補修工事を行い、修繕費として計上したところ否認されました。
国税不服審判所まで争ったものの決定は覆らず、その理由は、建物が「傾斜のある屋根」だったことを踏まえ、「傾斜のある屋根に対しては雨漏り箇所に個別対応することが可能だったにもかかわらず、
全体を工事したのは資本的支出に当たる」と判断されたからだそうです。この建物は20カ所以上が雨漏りをしていたにもかかわらず、です。

 修繕費に該当するか否かは、納税者と国税の争いになりやすいのが実情です。素人考えで決めつけず、税理士など専門家の判断を仰ぐようにしたいところです。

<情報提供:エヌピー通信社>

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