お知らせ/トピックスTOPICS

税務トピックス 2022月07月5日

沖縄の酒税特例 10年後に廃止

 沖縄が米国占領下から日本本土に復帰をしてから、5月15日で50年となりました。占領時は米国の税率が適用されていたため、税率が大きく異なる酒税に関しては、1972年の復帰から今も、沖縄県内では消費者や製造者への影響を抑えるといった観点で、税率が軽減されています。しかし、その措置もあと10年で廃止が決まっています。県内では特産の泡盛離れが進んでおり、製造業者は岐路に立たされています。

 沖縄県内で製造、出荷する酒類は、泡盛などのアルコール30度の蒸留酒は35%、オリオンビールなどの県産ビールは20%といったように、それぞれ沖縄県外より酒税が軽減されています。この軽減措置の廃止が、2022年度の与党税制改正大綱に盛り込まれ、泡盛は段階的に引き下げて32年に、ビールは26年で廃止されることが決まりました。

 税率軽減は本土復帰当初、5年の時限措置でしたが、製造業の少ない沖縄において主要な産業である酒類製造業の振興と保護、県民の負担軽減として、税率を変えて繰り返し延長してきた背景があります。

 軽減措置の対象となる事業者数は、21年3月時点で約50社で、ほとんどが泡盛の製造業者。復帰後から19年までの軽減額は累計で約1370億円となります。

 泡盛はインディカ米と黒麹を原料とした蒸留酒で、歴史は琉球王朝時代に始まります。しかし、県内では泡盛の消費量は減少傾向にあるのが現状です。

 沖縄県酒造組合によると、出荷量は04年の2万7688キロリットルをピークに減少を続けていて、21年はピーク時から半減の約1万2600キロリットルと過去最低を記録しました。県外への出荷量はそのうち2割程度で、県や酒造組合は、販路拡大のため海外への輸出に向けたプロジェクトにも取り組んでいます。

 新型コロナウイルスの影響も響き、20年は泡盛製造業45社のうち30社が赤字でした。軽減措置の廃止で事業者は今後さらなる苦境に追い込まれる可能性が高く、生き残りをかけた模索が続きます。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2022月06月28日

《コラム》公益通報者保護法の改正~役員も対象になります~

◆公益通報者保護とは
 公益通報者保護とは、「公益のために通報を行った労働者を保護するためのツール」とされています(消費者庁HP)。
 従来、「リコール隠し」や「産地偽装」「事故の隠ぺい」などの会社の不祥事について、労働者から行政機関などへ通報(内部告発)が多くなされてきました。
 公益通報を行った労働者が保護されないと、公益通報をしたことによる不当解雇などの不利益を被る可能性がありますので、労働者が安心して公益通報をしやすくするための法律が「公益通報者保護法」です。

◆「公益通報者保護法」の改正
 「公益通報者保護法」は2006年に施行され、施行後5年を目途に見直しするとされていましたが、今年6月から改正法が施行されることとなりました。
以下の3点が改正の目的とされています。
①事業者自らが不正を是正しやすく、安心して通報が行われやすくする。
②行政機関等への通報を行いやすくする。
③通報者がより保護されやすくする。
 ①については、窓口の設定、調査是正措置などの体制整備の義務づけ(300人以下の中小事業者は努力義務)、助言指導・勧告・公表などの行政措置の導入、通報者特定情報の守秘の義務化などが行われます。
 ②については、行政機関や報道機関等への通報の条件が拡大されます。
 ③については、通報に伴う損害賠償責任の免除が追加され、保護対象の通報は刑事罰だけでなく、行政罰も加わりました。

◆役員も公益通報者保護の対象に
 公益通報者の範囲が拡大され、労働者だけでなく、退職後1年以内の退職者、役員(自ら調査是正措置に努めたことが前提)も新たに対象となりました。
 役員に公益通報を行ったことによる解任などの不利益が生じた場合、当該役員は会社に対して損害賠償請求が可能となります。
 会社としては、労働者以外に公益通報者保護の対象が拡大することを前提に準備と対応が求められます。

コラム 2022月06月28日

《コラム》換価分割の課税

 実家の土地を相続したものの、相続人には持ち家がある場合、たとえ家族の思い出が詰まった懐かしい家であっても、取り壊して売却せざるを得なくなることがあります。このようなとき、土地の売却代金を相続人の間で分ける換価分割が行われます。

◆相続税と譲渡所得税
 相続開始の後に売却するのであれば、相続税評価額(路線価や倍率評価)で相続税を計算し、譲渡所得税は、被相続人の取得価額と売却価額をもとに計算します。相続税と譲渡所得税が課税されますが、相続税は遺産の取得に対して課税されるのに対し、譲渡所得税は、被相続人の取得時から蓄積されたキャピタルゲインの実現に対する課税ですので、それぞれ異なり、二重課税とは考えられていません。
 また、譲渡所得の計算では、先に課税された相続税のうち、土地の価額に対応する部分は、取得費に加算され、その分、譲渡所得税の負担は少なくなります。
 なお、相続開始前に、土地の売買契約が締結されていたときは、売却価額で相続税が課されることがあるので注意しましょう。

◆分割協議が未了のときは
 申告期限までに遺産分割協議が調ったときは、相続税も譲渡所得税も遺産分割の割合で按分しますが、分割協議が調わないときは、どちらも法定相続分で計算されます。
 相続税の申告期限後に遺産分割協議が調った場合は、修正申告または更正の請求により相続人の間で相続税の負担を精算することができます。しかし、譲渡所得税については、申告期限後に分割協議が調ったとしても遺産分割の割合で修正申告や更正の請求をすることはできず、法定相続分での申告のままとなります。税務署からすれば一度、納税が行われているので申告期限後の分割の変更は、相続人の間で精算してくださいという考え方のようです。

◆隠れた債務が見つかったときは
 相続は実家の土地・建物だけと思っていたら、実は、親が生前、親族から金銭の支援を受けていたことがわかることがあります。このようなときは、親族間の争いでもある場合を除き、売却代金の一部を債務の返済に充当することになります。親族から親が金銭支援を受けた当時の事情を聞いて納得できる場合、これまでの親族の支援に感謝して親の債務を引き継ぎ、債権債務関係を清算することで相続手続きは終わります。

コラム 2022月06月21日

《コラム》企業がSDGsに取り組む理由

◆最近よく聞くSDGsとは
 SDGsは「持続可能な開発目標」のことです。「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現」のため、2015年9月の国連サミットで採択された、2030年を年限とする17の国際目標があり、その下に169のターゲット、231の指標が決められています。
 日本国内では国が主導してSDGs推進本部を構成し、政府施策のうちの重点項目を整理した「SDGsアクションプラン」を策定。SDGs達成に資する優れた取組を行う企業や団体を「ジャパンSDGsアワード」を通じて表彰しています。

◆企業はなぜSDGsを推進するのか
 最近、SDGsに取り組んでいることを掲げている企業が増えています。単純に「SDGsに取り組んでいます」という宣誓は社会責任を果たしている組織ということですから、イメージアップしやすいというのはありますが、他にもメリットはあります。
 近年、地球温暖化や食料不足等の社会課題に対する危機意識が高まっています。その社会課題を地球規模の「需要」と捉えると、その部分にビジネスチャンスがあると考えることもできるわけです。SDGsに取り組むことによって製品やサービスに付加価値が生まれることもあります。例えば自然環境に配慮した製品であれば、見た目や機能が同じものでも、消費者が購入を決める際の判断材料の一つになるということです。

◆資金調達面でもSDGsが有効?
 金融業界が企業に投資する際に、財務情報を見るのはもちろんですが、国連は金融業界に対して「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(管理体制)」の略称であるESGを反映するよう提言しています。SDGsはESGを考える上で重要な指標となっているため、資金調達でも有利になることがあるのです。

◆中小企業のSDGsの相談先
 中小企業のSDGsへの取り組みについては人員や資本の問題もあり、「考えたこともない」という会社も多いと思います。ただ、今後は社会課題に対しての企業の姿勢に目を向けられる機会は増えてゆくはずです。
 自社でSDGsの何を目標にして、どう活動してゆくのかは、各都道府県にある中小企業支援センター等のよろず支援拠点で相談が可能ですので、この機会に検討をしてみてはいかがでしょうか。

コラム 2022月06月21日

《コラム》業務改善助成金の活用で効率化促進

◆業務改善助成金とは
 事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げをすることを図る中小企業・小規模事業者を支援する制度です。会社内で最も低い賃金を引き上げ、労働時間の短縮になるような機械設備やシステムなどを導入した場合にその費用の75%(生産性要件対象となる場合は80%)を支給します。

◆対象となる中小企業
ア、従業員数が100名以下である
イ、正社員・アルバイト、パートタイマー等を雇用している
ウ、導入する機械設備などの見積書を2社の業者から取り寄せ、低い方の業者を選定した

◆制度の概要
①事業場内の最低賃金を30円以上引上げ
②生産性向上のための設備投資
 助成率はかかった費用の75%から80%です。助成額は引き上げる賃金及び引き上げる労働者数に応じて30万円から600万円。例えば7人以上の従業員の時給を30円上げ、かつ生産性向上のために機械設備を購入した場合、助成額は最高100万円です。
 最低賃金は毎年30円程度アップするのでそれに合わせて引き上げるとこの制度が続いていれば次年度も対象になります。

◆過去に助成の対象となった事例
設備投資例
・機械設備…自動釣銭機、券売機、洗浄機、原料充填機、ベルトコンベア、包装機械等
・システム…POSレジシステム、受発注機能付ホームページ・WEB会議システム・顧客管理システム・生産性管理システム等
・その他…業務マニュアル作成、改修等による店舗レイアウト変更、フォークリフトの導入・運搬用冷凍車購入など
 具体的な例でみると、飲食業であればデリバリー導入のため受注から提供までの時間が増加するため、効率化をはかった。その結果デリバリー用バイクの導入、オンライン受注システム導入、レイアウト変更等を行った。介護職で非接触自動検温器の導入や、製造業での営業担当者のWEB会議システムの導入などの例もあります。

お問い合わせCONTACT

お気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料です。

確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ

〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分

03-5471-0751平日10:00~17:00 無料相談窓口