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税務トピックス 2022月07月12日

中小M&Aの障壁は「社長の後ろめたさ」

 中小企業庁がこのほどまとめた最新の中小企業白書では、後継者が見つからない経営者がM&Aに踏み切ろうとした時に、最大の障壁となるのが社員や関係者に対する「後ろめたさ」であることが示されました。一方、買い手にとっての障壁は、期待する効果が得られるかがわからないことでした。経営者の高齢化に伴い、国にとって中小企業の事業承継対策が喫緊のテーマとなるなかで、こうした売買双方にとってのハードルをどう解消していくかが今後の課題となりそうです。

 白書によれば、2021年の企業のM&A件数は過去最多の4280件。これはあくまで公表されている件数で、未公表のものも含めると、M&A市場はさらに活性化しているとみられます。そのなかでも中小企業のM&Aに絞ってみると、東証一部上場の大手仲介3社と事業承継・引継ぎ支援センターの関与件数だけでも2139件に上ります。

 M&Aの実施意向のある企業に、相手先企業の探し方を聞くと、「金融機関」が最も多く、以下「専門仲介機関」、「自社で独自」、「公認会計士、税理士など」と続きました(複数回答可、以下同)。また買い手企業がM&Aを実施する際の障壁では、「期待する効果が得られるかよく分からない」が35.5%で最も多く、「判断材料としての情報が不足している」32.8%、「相手先従業員等の理解が得られるか不安がある」32.3%、「仲介等の手数料が高い」27.7%と続きました。白書では、こうしたハードルを解消するためには「支援機関による調査などを有効活用し、情報収集や判断の助言などのサポートを受けることが重要」だとしています。

 一方、M&Aの売り手側企業にとっての障壁は、「経営者としての責任感や後ろめたさ」が30.5%と最も多くなっています。M&Aに対するマイナスなイメージは以前よりは払拭されつつあるものの、今でもM&Aで会社を売り渡すことを「後ろめたい」と感じる経営者が多い実態が浮き彫りとなりました。次いで多かったのは「相手が見つからない」28.1%、さらに「仲介等の手数料が高い」26.5%と続き、実務的な理由からもM&Aをしたくてもできない事情がうかがえる結果となりました。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2022月07月12日

《コラム》会計検査院とはどんな組織なのか

◆税制改正に会計検査院の指摘対応
 令和4年度の税制改正にて、住宅ローン控除の大幅な見直しが行われましたが、発表等を見ると「会計検査院の指摘への対応」という文言があります。
 低金利の下、実際の住宅ローン控除の借入金利が令和3年までの住宅ローン控除の控除率である1%を下回っている、と指摘をしたのは会計検査院です。普段聞きなれないこの「会計検査院」はどんな組織なのでしょうか。

◆会計検査院の仕事
 会計検査院の仕事は簡単にいうと「国やその周りの組織の経理・財務を監督する」ことです。また、国の決算を確認するという職責も負っています。
 会計検査院という組織は明治22年(1889年)、大日本帝国憲法が発布されるとともに、憲法に定められた機関になり、財政監督を行ったのがはじまりです。その後の日本国憲法にも第90条にて規定がされています。ちなみに憲法に「会計検査院」という名称が明示されているため、名称を変えるには憲法改正が必要となります。
 簡単に経理や財務の監督といいましたが、その内容は多岐にわたります。例えばODA(政府開発援助)の検査や、医療費・年金の検査、消費税の検査や入札・契約手続きの検査等です。各項目について徴収不足や不正・誤りがないか、法令や制度に改善点はないか等をチェックし、不適切なものを発見したときには、指摘のみにとどまらず、是正や改善を要求する権限があります。

◆近年ではコロナ関係の検査も
 近年では国の財政に大きくかかわる新型コロナウイルス感染症への対策費や感染症対策等による財務への影響についてなどもレポートしており、一部報道などで話題に上がった陽性者接触確認アプリ「COCOA」の不具合対応について、厚生労働省に対して是正改善の処置を求める内容を公開しています。
 国会や裁判所に属さず、内閣からも独立した憲法上の機関として、様々な内容をチェックする会計検査院。「国の税務調査を行う税務署」みたいな印象を持ちますね。

税務トピックス 2022月07月5日

雨漏り対策は経費になる?

 今年も梅雨のシーズンとなりました。ウェザーニュースの予想によれば、梅雨明けは平年より早めと、全国的に短い梅雨になるそうです。

 梅雨といえば、古い建物では雨漏りの心配をしなければなりません。もし雨漏りが見つかれば当然修理が必要になりますが、会社のお金で雨漏り対策を講じた時には、全てが修繕費として経費にできるというわけではないので注意が必要です。

 国税庁は、会社の損金(経費)にできる修繕費を「資産の維持管理や原状回復のために要した」費用と定義しています。一方で、雨漏り対策として支出したものでも「使用可能期間を延長させ、価値を増加させる」費用については資本的支出として損金化を制限しています。

 ある会社は、自社が所有する建物に雨漏りが絶えなかったため、屋根に全面的な水漏れ補修工事を行い、修繕費として計上したところ否認されました。
国税不服審判所まで争ったものの決定は覆らず、その理由は、建物が「傾斜のある屋根」だったことを踏まえ、「傾斜のある屋根に対しては雨漏り箇所に個別対応することが可能だったにもかかわらず、
全体を工事したのは資本的支出に当たる」と判断されたからだそうです。この建物は20カ所以上が雨漏りをしていたにもかかわらず、です。

 修繕費に該当するか否かは、納税者と国税の争いになりやすいのが実情です。素人考えで決めつけず、税理士など専門家の判断を仰ぐようにしたいところです。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2022月07月5日

沖縄の酒税特例 10年後に廃止

 沖縄が米国占領下から日本本土に復帰をしてから、5月15日で50年となりました。占領時は米国の税率が適用されていたため、税率が大きく異なる酒税に関しては、1972年の復帰から今も、沖縄県内では消費者や製造者への影響を抑えるといった観点で、税率が軽減されています。しかし、その措置もあと10年で廃止が決まっています。県内では特産の泡盛離れが進んでおり、製造業者は岐路に立たされています。

 沖縄県内で製造、出荷する酒類は、泡盛などのアルコール30度の蒸留酒は35%、オリオンビールなどの県産ビールは20%といったように、それぞれ沖縄県外より酒税が軽減されています。この軽減措置の廃止が、2022年度の与党税制改正大綱に盛り込まれ、泡盛は段階的に引き下げて32年に、ビールは26年で廃止されることが決まりました。

 税率軽減は本土復帰当初、5年の時限措置でしたが、製造業の少ない沖縄において主要な産業である酒類製造業の振興と保護、県民の負担軽減として、税率を変えて繰り返し延長してきた背景があります。

 軽減措置の対象となる事業者数は、21年3月時点で約50社で、ほとんどが泡盛の製造業者。復帰後から19年までの軽減額は累計で約1370億円となります。

 泡盛はインディカ米と黒麹を原料とした蒸留酒で、歴史は琉球王朝時代に始まります。しかし、県内では泡盛の消費量は減少傾向にあるのが現状です。

 沖縄県酒造組合によると、出荷量は04年の2万7688キロリットルをピークに減少を続けていて、21年はピーク時から半減の約1万2600キロリットルと過去最低を記録しました。県外への出荷量はそのうち2割程度で、県や酒造組合は、販路拡大のため海外への輸出に向けたプロジェクトにも取り組んでいます。

 新型コロナウイルスの影響も響き、20年は泡盛製造業45社のうち30社が赤字でした。軽減措置の廃止で事業者は今後さらなる苦境に追い込まれる可能性が高く、生き残りをかけた模索が続きます。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2022月06月28日

《コラム》公益通報者保護法の改正~役員も対象になります~

◆公益通報者保護とは
 公益通報者保護とは、「公益のために通報を行った労働者を保護するためのツール」とされています(消費者庁HP)。
 従来、「リコール隠し」や「産地偽装」「事故の隠ぺい」などの会社の不祥事について、労働者から行政機関などへ通報(内部告発)が多くなされてきました。
 公益通報を行った労働者が保護されないと、公益通報をしたことによる不当解雇などの不利益を被る可能性がありますので、労働者が安心して公益通報をしやすくするための法律が「公益通報者保護法」です。

◆「公益通報者保護法」の改正
 「公益通報者保護法」は2006年に施行され、施行後5年を目途に見直しするとされていましたが、今年6月から改正法が施行されることとなりました。
以下の3点が改正の目的とされています。
①事業者自らが不正を是正しやすく、安心して通報が行われやすくする。
②行政機関等への通報を行いやすくする。
③通報者がより保護されやすくする。
 ①については、窓口の設定、調査是正措置などの体制整備の義務づけ(300人以下の中小事業者は努力義務)、助言指導・勧告・公表などの行政措置の導入、通報者特定情報の守秘の義務化などが行われます。
 ②については、行政機関や報道機関等への通報の条件が拡大されます。
 ③については、通報に伴う損害賠償責任の免除が追加され、保護対象の通報は刑事罰だけでなく、行政罰も加わりました。

◆役員も公益通報者保護の対象に
 公益通報者の範囲が拡大され、労働者だけでなく、退職後1年以内の退職者、役員(自ら調査是正措置に努めたことが前提)も新たに対象となりました。
 役員に公益通報を行ったことによる解任などの不利益が生じた場合、当該役員は会社に対して損害賠償請求が可能となります。
 会社としては、労働者以外に公益通報者保護の対象が拡大することを前提に準備と対応が求められます。

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