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税務トピックス 2022月05月31日

賃上げ税制、活用意欲の企業1割未満

2022年度税制改正に盛り込まれ4月1日から施行されている「賃上げ促進税制」について、活用する意向のある中小企業が1割未満にとどまるという調査結果を、会計ソフト開発のフリーウェイジャパンが公表しました。政府は法人税に対する優遇措置の拡充により賃上げを促すものの、赤字の企業はそもそも納める必要がなく、利益の少ない事業者にとってはメリットが小さいのが実情です。実際に制度を利用するのは多額の利益を計上している少数の企業に限られると見られます。

 調査は中小企業の従業員や経営者599人を対象に実施。賃上げ税制を「活用する」と答えた企業は8.4%と10社に1社を割り、「わからない」(49.9%)、「活用しない」(41.7%)が多数を占めました。制度を利用しない理由としては、そもそも法人税を納める必要がない赤字経営の中小企業は賃上げをしても恩恵を受けられないことなどから、「効果が期待できない」との指摘が目立ったそうです。また、一度賃金を上げると引き下げにくくなるため、賃上げ後の業績悪化も懸念事項として指摘されました。

 賃上げ税制の内容そのものについての周知が進んでいない実態も浮かびました。賃上げ税制について「詳細まで知っている」と答えた企業は7.22%と1割未満にとどまりました。一方で「制度自体は知っているが詳細は知らない」が50.7%、「知らない」は42.1%に上り、内容を把握していない企業がほとんどを占めました。

 賃上げ税制では、雇用者の給与増に応じて法人税から最大40%を控除します。中小企業では、雇用者全体の給与を前年度比で2.5%以上増やすと増加額の30%が控除となり、教育訓練費を前年度比10%上昇させると控除率が10%上乗せされます。中小企業庁は従来の最大値である25%と比較して「かつてない高い控除率」と強調します。なお、大企業の控除率は最大20%から最大30%に引き上げられています。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2022月05月31日

タワマン節税訴訟で「伝家の宝刀」にお墨付き

タワマン節税の是非を巡って納税者と国税当局が争った裁判で、最高裁は国税当局の言い分を全面的に認める判決を下しました。税法上は合法であっても当局が「税逃れ」とみなせば否認できる、いわゆる「総則6項」の明確な適用基準は示されず、今後は当局がより幅広い事案で総則6項を利用する可能性も否定できません。

 裁判で争われたのは、原告が相続で取得した高層マンションの相続税評価額の正当性。故人は2棟のマンションを計14億円ほどで購入しましたが、高層階の実勢価格が反映されない相続税路線価では2棟の評価額は約3億円ほどでした。相続人が路線価に従い申告をしたところ、当局が「路線価による評価は適当ではない」として否認し、約3億円を追徴課税した事例です。こうした実勢価格と路線価のかい離を利用した節税策は「タワマン節税」と呼ばれ、多くの富裕層が相続税対策に活用してきましたが、近年では当局は積極的にこれらの税務処理を否認し、追徴課税を行っています。

 このとき当局が否認の根拠として使うのが、相続税の財産評価のルールを定めた財産評価基本通達の総則の第6項、いわゆる「総則6項」です。同項では、通達によって評価することが「著しく不適当」と認定できるケースに限り、「国税庁長官の指示を受けて評価する」と規定。評価ルール全体における例外規定とも呼べる内容で、この項目を適用すれば最終的には国税側の「言い値」が適用されることになります。「総則6項は伝家の宝刀」と言われるゆえんです。

 判決で裁判長は、「路線価などによる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合は(例外規定を用いる)合理的な理由がある」と判断。その上で、今回の事例では相続税の負担軽減を意図して不動産の購入や資金の借り入れが行われ、実際に相続税額がゼロになったことなどを指摘しました。「他の納税者との間に看過しがたい不均衡が生じ、租税負担の公平に反する」として、例外規定の適用を認めたことになります。当局の言い分を全面的に認めた二審判決をそのまま支持したかたちです。

 判決を受け、原告代理人の弁護士らは司法記者クラブで記者会見し、「最高裁が(総則6項適用の)基準を明示してくれることを期待したが、今回の判決は基準を定義したとは言えない。判決が確定したことで納税者が納税額を予見できないという問題が解決されないだけでなく、国税による恣意的な課税にブレーキがかからなくなる」と語っています。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2022月05月24日

(前編)特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除の特例をPR!

 国税庁では、特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除の特例をPRしております。
 同特例は、寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づき、その特定美術品をその寄託先美術館の設置者に寄託していた被相続人から相続又は遺贈によりその特定美術品を取得した一定の相続人(以下:寄託相続人)が、その特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、税制上、優遇措置が受けられる制度を言います。

 優遇措置は、寄託を継続する場合には、その寄託相続人が納付すべき相続税の額のうち、その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、寄託相続人の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されます。
 同特例は、2019年4月1日以降に相続又は遺贈により取得をする特定美術品に係る相続税について適用されますので、該当されます方はご確認ください。
 納税が猶予されている相続税は、寄託相続人が死亡した場合や、特定美術品を寄託先美術館の設置者に贈与した場合、特定美術品が一定の災害により滅失した場合に免除されます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2022月05月24日

(後編)特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除の特例をPR!

(前編からのつづき)

 ただし、美術品納税猶予税額が免除されるまでに、特定美術品を譲渡するなど一定事由が生じた場合には、美術品納税猶予税額の全部について納税猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付する必要があります。

 特例を受けるための要件として、被相続人は、特定美術品について、「寄託先美術館の設置者と寄託契約を締結し寄託している」及び「文化財保護法の規定に基づき保存活用計画に係る文化庁長官の認定を受けている」ことがあります。
 寄託相続人は、相続税の申告書の提出期限において相続又は遺贈により特定美術品を取得したことや、特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続することに該当する人が要件となります。

 また、相続開始時に認定保存活用計画に関する手続きとして、重要文化財は計画の変更の認定申請や、登録有形文化財は新たな計画の認定申請のほか、特定美術品の価格評価の申請を相続開始後8ヵ月以内に文化庁長官に行う必要がありますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

コラム 2022月05月17日

《コラム》キャリアアップ助成金の変更点 ~縮小・厳格化が進む~

◆キャリアアップ助成金とは
 キャリアアップ助成金は、非正規労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善に対する助成金です。
 助成内容の縮小や条件の厳格化が、今回の改正の特徴となっています。
 令和4年度予算が成立し、雇用保険法施行規則の改正はあるものの、大枠の変更はないと思われますので、現時点で予定されている変更点の概要をお知らせします。

◆正社員化コース・障害者正社員化コース
 正社員転換または直接雇用への切り替えに対する助成金です。
令和4年4月以降、正社員化コースでは、有期→無期が対象外となり、有期→正社員(57万円/人)と、無期→正社員(28.5万円/人)のみとなります。つまり、単なる無期転換では助成されなくなります。
 令和4年10月以降、両コース(正社員化・障害者正社員化)の共通改正事項として、正社員の定義に「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」の適用が追加されます。助成を受けるには、昇給があり、かつ賞与が支払われるか退職金制度が必要となります。
 また、非正規雇用労働者の定義が、現行の6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者に、「賃金の額または計算方法が『正社員と異なる雇用区分の就業規則等』の適用を受けていることが追加されます。 
 つまり、正社員とは別の賃金規定や就業規則等の整備が必要になります。

◆その他のコースでの変更点
 賃金規定等共通化コースは、正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等の整備に対する助成金です。今回、2人目以降の対象労働者に対する加算が廃止されます。また、家族手当・住宅手当・健康診断が対象外となり、対象は賞与と退職金のみ(正社員との共通化までは必須でない)となります。
 短時間労働者労働時間延長コースは、延長すべき週の所定労働時間が5時間以上から3時間以上へ緩和され、助成額の増額措置が令和6年9月末まで延長されます。

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