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税務トピックス 2022月01月4日

(前編)国税庁:在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQを更新!

 国税庁は、同庁HPにおいて、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を更新しました。

 それによりますと、在宅勤務に係る環境整備に関する物品の支給については、在宅勤務を開始するにあたり、従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機など、企業が従業員に環境整備に関する物品等を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はあるかとの質問に対し、「従業員の在宅勤務の環境整備のために企業が所有する物品等を従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はない」と回答しております。
 しかし、企業が従業員に環境整備に係る物品等を支給した場合(その物品等の所有権が従業員に移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があるとしております。

 上記の「貸与」については、例えば、企業が従業員に専ら業務に使用する目的で物品等を「支給」という形で配付し、その配付を受けた物品等を従業員が自由に処分できず、業務に使用しなくなったときは返却を要する場合も、「貸与」とみて差し支えないと説明しております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年11月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

コラム 2021月12月28日

《コラム》金融所得課税は分配に有効か?

岸田首相は政権公約で「成長と分配の好循環」のため、「金融所得課税の見直し」を選択肢の一つとし、『1億円の壁』の打破を打ち出しましたが、首相就任後、早々に先送りしました。はたして金融所得課税は、分配政策として有効なのでしょうか?

◆富裕層が優遇される1億円の壁とは?
 所得が1億円を超えると、所得税の負担率が下がります。これは、富裕層で株式や債券など金融商品に投資を振り向ける金額が大きくなり、分離課税20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の結果、総合課税の累進課税の効果が薄まることによると考えられています。
 そこで、所得税の分配機能を高めるため、金融所得課税の税率をあげることにより、富裕層の負担を増やして分配の原資にあてるべきと考えたわけです。

◆むしろ中間層の課税強化につながる
 証券系シンクタンクの2018年の調査レポートは、所得1億円を超える納税者は全体の0.04%に過ぎず、金融所得の税率を引き上げても増税による税収は少なく、むしろ金融商品に投資する中堅以下の所得者層の増税効果の方が大きいと分析しました。また、税率の引上げは創業意欲を減退させ、投資家がより低い税率の海外に逃避するおそれも指摘されています。これでは従来の「貯蓄から投資へ」の政府方針に反する結果にもなりかねません。

◆「新しい資本主義実現本部」の立ち上げ
 政府は10月に「新しい資本主義実現本部」を立ち上げ、成長政策とあわせて賃上げや非正規雇用、看護・介護・保育、子育て支援などの分野で分配政策の検討を開始しました。税制では「新しい資本主義の時代における今後の税制のあり方」を政府税制調査会で検討することが盛り込まれています。

◆分配政策の社会的意義
 産業革命以降、成長と分配はいつも経済政策の主要課題でしたが、この40年間、新自由主義は世界中で所得格差と分断を広げました。これに対し、分配の公正と貧困の解消の立場で自然環境、社会的インフラ、教育や医療などの社会的共通資本を、豊かな社会をつくる装置として機能させることを提唱した経済学者もいます。成長と分配はこれからも経済の根源的な課題であるといえます。累進課税や資産課税に所得再分配機能をもたせてきた税制も新たにどのような分配政策を考えられるかが問われます。

コラム 2021月12月28日

《コラム》生命保険金受取人の実質判定

生命保険に加入すると、保険金の受取人を指定しますが、いざ被保険者が死亡した時、保険金を渡したい人が当初から変わってしまっているときもあります。そのような場合、課税関係はどうなるのでしょうか。

◆両親から妻や子への名義変更
 社会人になって初めて生命保険に加入するとき、保険金の受取人に自身の両親を指定することが少なくありませんが、その後、結婚して子供が生まれ、家族ができてからも保険金受取人の変更手続きをせずに親の名義のままとなっている場合があります。
 しかし、自身が病気や不慮の事故で死亡してしまったとき、残された家族の生計を支えていくことを思えば、保険金の受取人は妻や子になってほしいところです。

◆受取人名義変更の課税関係
 相続では保険金受取人は、保険契約上の受取人となりますが、保険金受取人以外の者が現実に保険金を取得している場合、保険金受取人の変更手続きがなされていなかったことについて、やむをえない事情があるなど相当の理由があると認められるときは、実際に保険金を受け取った者を保険金受取人とする取扱いがあります。
 契約上の保険金受取人である両親も妻や子を保険金受取人とすることを望み、やむを得ない事情があると認められれば、妻や子のみなし相続財産として課税対象となり、また、相続人となるので非課税措置の適用を受けることもできます。
 なお、生命保険金の受取人名義を変更した時点では課税関係は生じません。被相続人が自身を被保険者とし、保険料を負担している場合は、保険事故(被保険者の死亡)が発生して保険金の受取りが確定したときに課税関係が生じます。

◆離婚した元妻からの名義変更
 ところで妻を受取人とする生命保険に加入していた夫が、離婚しても受取人名義を元妻のまま変更せずに死亡してしまったら、どうなるでしょうか。この場合、元妻は離婚しても保険金受取人の地位を失わないため、生命保険金は元妻に支払われ、みなし相続財産として課税対象となります。そして元妻は相続人ではないので生命保険金の非課税措置の適用は受けられません。
 離婚するときは、財産分与とあわせて、生命保険金受取人の名義変更についても忘れないようにしましょう。

税務トピックス 2021月12月21日

(後編)2021年分確定申告から、ふるさと納税の申告手続きを簡素化へ!

(前編からのつづき)

 なお、同証明書には、
①寄附者の氏名、住所
②その年中の寄附者の寄附総額
③特定事業者が寄附を管理している番号
④寄附年月日
⑤寄附先の名称及び法人番号
⑥その他参考となるべき事項が記載されます。

 そして、確定申告の申告方法として、
①特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信
②特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付して申告
③郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告のいずれかの方法により行います。

 また、確定申告が不要な給与所得者等が利用できる「ワンストップ特例制度」には変更はありません。
 ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みをいい、ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば、この制度を活用できます。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年11月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2021月12月21日

(前編)2021年分確定申告から、ふるさと納税の申告手続きを簡素化へ!

 2021年分確定申告から、ふるさと納税の申告手続きが簡素化されます。
 これまで、ふるさと納税で寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要でしたが、この寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することで済むようになります。

 寄附金控除に関する証明書を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者で、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされており、例えば「ふるさとチョイス」、「ふるなび」、「さとふる」、「楽天ふるさと納税」などがあります。
 2021年から、上記の特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄付金控除に関する証明書」を申告書に添付するだけで済みますので、申告手続きが簡素化される模様です。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年11月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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