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その他 2021月11月2日

【時事解説】在宅勤務定着によるオフィスの変化とは その2

テレワークが定着したことで、東京の拠点を縮小、移転する企業が増えています。そんな中、シェアオフィスやサテライトオフィスの設立など、オフィスについて企業独自の形態を模索する動きがみられます。

シェアオフィスを活用する企業について、一例を挙げるとDeNAがあります。従来、本社のオフィスには2800程度の席がありましたが、700席程度まで縮小しました。そのうえで、シェアオフィス「WeWork」を活用しています。ほかにも、ニュースアプリのGunosyや、料理レシピのクックパッドなど、シェアオフィスを活用する企業が増えています。
シェアオフィスはプランにもよりますが、契約すると、シェアオフィスの会社が運営する拠点を自由に利用できるようになります。自宅で仕事をする環境が整っていない従業員については、自宅近くのシェアオフィスを利用することで、快適に仕事をすることができるようになります。
また、一般的に営業は顧客に訪問するだけでなく、オフィスで行わなければならない作業が多数あります。顧客との商談後、営業先近くのシェアオフィスに立ち寄り作業を終わらせれば、社内に戻らなくても必要な作業を短時間で済ますことができます。

サテライトオフィスを置く企業も増えています。従業員の自宅近くだけでなく、リゾート地に設置する企業もあります。従業員は自由にサテライトオフィスを利用できるので、自宅近くのオフィスやときにはリゾート地の近くのオフィスで働くといったことが可能になります。
出社し、自分の席に座って仕事をするといった働き方から、自由に、好きな場所で働くことが当たり前といった企業が増えつつあります。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

その他 2021月11月2日

【時事解説】在宅勤務定着によるオフィスの変化とは その1

テレワークが定着する中、東京の拠点を縮小、移転する企業が増えています。インターネットサービスのヤフーは東京の拠点を約4割減らすと発表しました。ほかにも、DeNAやデロイトトーマツグループなど、東京本社の移転や縮小を実施する企業が散見されるようになりました。

なかでも、IT企業は、従業員の中に占めるITエンジニアの割合が多いこと、さらには基幹業務に関する統合システムの構築が進んでいるといったことから、リモートで仕事ができる環境が整っています。リモートで仕事をするのならば、社員が集まるためのオフィスは必要ないと考えるのもうなずけます。賃貸で入居している企業の場合、オフィスを縮小することで賃料を減らすことが可能になります。ヤフーでは年間数十億円もの賃料が削減できるといわれています。

拠点を縮小する企業が増えた結果、東京や大阪を中心に、オフィスビルの空室率が上昇しています。上昇のペースはやや鈍化しているといわれていますが、依然、空室率は上昇傾向にあります。また、東京ではオフィス賃料の下落も続いています。7月の時点で、都心の賃料は12カ月連続で下落しています。コロナ禍の前まで、賃料がもっとも高かった渋谷区では前年よりも約1割程度、下落しています。渋谷区はIT企業に人気が高い地域で、テレワーク対応が早い企業が多いことから、打撃も大きいと考えられます。

ただ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収束に向かった後はテレワークをやめる方針を打ち出している企業もあります。今後、オフィスの動向がどのように変化するか、注目したいところです。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

コラム 2021月10月26日

《コラム》遺贈寄附という選択

いつか自身に起きる相続。これまでの人生を振り返り、生きた証として財産を社会に貢献する事業に役立てたい、そんな思いを伝える手段の一つが遺贈寄附です。

◆遺言による遺贈寄附と相続財産の遺贈寄附
遺贈寄附とは、国や地方公共団体、公益法人等に、財産を遺言で贈与すること、及び、被相続人の生前の意思を引継いだ相続人が、相続財産を贈与することをいいます。

◆遺贈寄附の手続き
まずは遺贈先の選定です。新聞、雑誌、TVの報道、ネット情報から社会貢献する団体の活動に触れて支援する法人を探します。
紛争地帯で医療や住居などを支援するNPO法人は、寄附先としてお馴染みですが、最近は博物館や地方自治体の動物園など、親しんだ団体に遺贈する人もいるようです。
寄附は現金のみ受付し、不動産は売却、換金したうえで遺贈を求める団体が多数ですが、不動産を受け入れる団体もあります。
遺贈先が決まったら、遺言執行者を選定して遺言書を作成します。税理士をはじめ、弁護士、司法書士、行政書士など専門家に相談しましょう。遺言は公正証書遺言、または自筆証書遺言を選択できます。

◆不動産等の遺贈は譲渡所得課税に注意!
土地や建物、株式など譲渡所得の基因となる財産を法人に遺贈した人には、その財産の取得から遺贈時までの値上り益に譲渡所得税が課されますが、国税庁長官に申請して承認を受けた場合は非課税となります。
ただし、遺贈した人の所得税の負担や、遺贈した人の親族のほか特殊関係人の相続税、贈与税の負担を不当に減少させる場合には、非課税承認は取り消され、遺贈した人、又は遺贈先の法人に譲渡所得税が課されることになるので注意を要します。
また、相続人が被相続人の意思を引継ぎ、相続財産を国や地方公共団体、公益法人等に贈与する場合にも相続税を非課税とする制度があります。この場合も不動産等の贈与について譲渡所得税を非課税とするには、国税庁長官の承認が必要です。

◆相続人の遺留分にも配慮を忘れない!
社会の高齢化が進むなかで遺贈寄附の希望者も増えていくのではないでしょうか。ただし、相続財産には遺留分があります。遺贈寄附を決めるときは、相続人の遺留分にも配慮して後でトラブルが生じないよう検討することを忘れないようにしましょう。

税務トピックス 2021月10月26日

文科省が今年もゴルフ税の廃止要求

文部科学省は2022年度税制改正要望で「ゴルフ場利用税」について9年連続で見直しを求めました。同省は「スポーツの中で唯一、ゴルフにのみ課税されている状態であり、他のスポーツと同様に課税対象とすることなく、公平に行える環境を整えるべき」と主張しています。

ゴルフ場利用税は、国体のゴルフ競技に参加する選手や18歳未満、70歳以上、障害者、学校の教育活動として利用する場合を除き、利用者に課税されます。ゴルフ場の規模や整備状況によって1級から8級までに分類され、ゴルフ場の整備状況に応じて1日1200円を限度に税率に差を設けられています。

2003年のゴルフ場利用税の非課税措置導入以来、非課税措置を利用した人は411万人から1932万人(19年度)に、また総利用者数に占める割合は4.6%(03年度)から22.5%(19年度)に増加していて、同省は「ゴルフ場利用税の見直しはゴルフ場利用者の増加に効果があり、スポーツ実施率の向上及びゴルフの振興につながる」としています。

ゴルフ場利用税の前身は、1940年に国税として導入された入場税。その後、パチンコ店やマージャン店などとともに「娯楽施設利用税」という地方税となったという経緯があります。さらに89年の消費税創設時に、国税の入場税、地方税の娯楽施設利用税が廃止されましたが、「スポーツの中でゴルフ場利用税だけが存続し、消費税との二重課税となっている」(同省)と指摘しています。

ただ、ゴルフ場利用税は地方自治体にとっては欠かせない財源。1年間の税収は約500億円に上り、その7割は都道府県からゴルフ場がある市町村に配分されます。地方税を所管する総務省や自治体の反対は根強くあります。自治体側は「ゴルフをやる方々は所得が高く担税力のある方々が多いので、一定の負担をいただくのが筋だ」と一歩も譲らない構えです。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2021月10月19日

《コラム》新型コロナウィルス感染症が雇用・労働に及ぼした影響

◆令和3年版『労働経済の分析』より
2020年に新型コロナウィルス感染症の影響を大きく受けた労働経済でどのような影響がどれくらいあったのか、分析結果が発表されたので紹介します。
感染拡大の防止のための経済活動の抑制により2020年4月には就業者数、雇用者数が約100万人減少。その後穏やかに回復したが年内には元に戻らず、一方で非労働力人口は4月に約100万人増と大幅に増加した後、穏やかに減少し元の水準に戻っています。
就業者数、雇用者数が減った一方、完全失業者数、完全失業率は緩やかな上昇傾向で10月には完全失業率3.1%でした。

◆労働移動・労働環境
転職者数(過去1年以内に離職経験のある就業者)の推移をみると、2020年は感染拡大の影響により2010年以来10年ぶりに減少に転じ32万人と減少幅も大きくなっています。転職理由も前年より変化し、2020年には「人員整理、勧奨退職」が増え、前年の「より良い条件の仕事を探すため」の転職者は大きく減少しています。
雇用者全体の賃金総額は企業の雇用維持の取り組みや政策の下支えにより小幅な減少にとどまっています。雇用調整助成金が失業の抑制とはなっているが成長分野への労働移動を遅らせています。産業別の雇用者の増減では、情報通信業や医療福祉関連は堅調に増加が続いているが、宿泊、飲食、卸売・小売、娯楽では減少幅が大きくリーマン・ショックの時のように製造業での減少が目立った例とは異なっています。
働き方改革に関連した指標の状況では法改正と新型コロナが重なったこともあり、長時間労働の是正で労働時間は大きく減少、年次有給休暇の取得率も上昇しています。

◆テレワーク定着に向けた分析
テレワークの実施状況を開始時期別にみると、感染拡大前からテレワークを実施していた企業や労働者の方が感染拡大下でテレワークを始めた企業や労働者よりも継続割合が高い結果が出ました。途中でテレワークを実施しなくなった企業の理由をみると業務の性質や感染の影響の外、仕事の進め方やテレワークの環境整備といった労務管理上の工夫が必要であり、対応可能な事項(コミュニケーション、業務進捗の把握、テレワークを行う環境整備等)などが課題となっています。

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