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コラム 2021月10月19日

《コラム》個人事業主の家賃按分

◆家賃は按分して経費になる
自宅で仕事をしている個人事業主は家賃を経費にできますが、その場合の家賃は事業用だけではなく、個人の生活のために払っている費用も含まれています。
国税庁のWebサイトを参照してみると、経費にできるのは、
①総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
②その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
と説明されています。簡単に言うと経費になるのは「事業を行う上で直接発生した費用だけ」ですから、事業主部分の家賃と生活のための家賃を分けて、事業主部分の家賃は経費となるわけです。

◆按分の方法と注意点
「按分の方法」については、実績が問われますから、利用した時間や使用している面積などを参照します。賃貸の場合は家賃を、持ち家の場合は減価償却費を按分することになります。
大切なのは按分した金額の根拠を税務署に聞かれた時に、客観性のある根拠に基づいて説明できるか、ということです。例えば賃貸契約書や間取り図、家賃の支払いが分かる通帳記録、自宅での作業時間を記録していたもの等、根拠となり得るものを揃えておく必要があります。
ただし、配偶者や親族に支払う地代家賃は経費になりませんから、注意が必要です。また、家賃按分については白色申告の場合、事業用の割合が5割を超えていなければ認められません。

◆住宅ローン控除適用にも注意
持ち家で居住・事業両方に利用している住宅を建て替える際、住宅ローン控除が適用されるのは事業用部分が50%未満の場合となります。また、居住部分が50%以上であっても、住宅ローン控除が適用されるのは居住用部分のみとなるため、持ち家の事業分の減価償却費を按分した結果、その割合分は住宅ローン控除が受けられなくなります。

その他 2021月10月12日

最低賃金を下回っていいケースとは?

厚生労働省がこのほど発表した最新の最低賃金(時給)は、全国平均で過去最高の28円増となりました。全都道府県で時給が800円を超え、コロナ禍で経営に苦しむ事業者にとっては厳しい負担増となります。

最低賃金は正社員だけでなくパート、嘱託、アルバイトなど雇用の形態を問わず全ての労働者に適用されます。違反が発覚すれば差額の支払いに加え、法律違反として罰金が科されることもある、大変厳しい強制力を持つものです。

ただし一定の例外のケースに限っては、最低賃金を下回る給料を設定してもいいともされています。その例外に当たるのは、①精神または身体の障害により著しく労働能力の低い人、②試用期間中の人、③認定職業訓練を受け、厚生労働省令で定める人、④軽易な業務に従事する人、⑤断続的労働に従事する人です。

実際には、それぞれで厳しい条件が設けられています。例えば②「試用期間中の人」はみんな最低賃金を下回って問題ないかというと、そうではありません。最低賃金の減額が認められるためには、試用期間中の労働者の賃金を著しく低く定める慣行が存在するなどの条件を満たす必要があります。単に経営が厳しいなどの理由では許されません。

過去の適用件数を見てみると、試用期間を理由に最低賃金の減額が認められたのは、1年に1件にも満たない状況です。試用期間を理由に最低賃金を無視するのは非現実的と言わざるを得ません。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2021月10月12日

低未利用地の控除制度、半年で2千件

昨年の夏に始まった「低未利用土地の譲渡に係る100万円控除制度」について、国土交通省はこのほど、利用状況および適用事例について調査しました。同制度は、地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加するなか、土地の譲渡を促進するために創設されました。個人が保有する低未利用土地を譲渡した場合の長期譲渡所得から100万円を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、さらなる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的としています。

2020年7月1日から22年12月31日までの間で、譲渡した個人が低未利用土地などを500万円以下で売った場合は、売主の長期譲渡所得から最大100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合は、その譲渡所得の金額が控除額になります。また譲渡した年の1月1日に所有期間が5年を超えていなければなりません。

昨年7月から同年12月までに、自治体が低未利用土地等の譲渡に対して確認書を交付した件数は2060件で、すべての都道府県で交付実績があり、平均で約44件でした。1件当たりの譲渡額は平均231万円。また、譲渡前の状態は空き地が約6割で、譲渡後の利用は住宅が約6割でした。所有期間については、30年以上保有している土地が約6割となりました。

北九州市に住む所有者の事例では、両親が住んでいた山形・鶴岡市の空き家を解体して売却し、新たに住宅用地として譲渡したというケースがあります。所有者が管理のために定期的に現地を訪問するなど、交通費や宿泊費等の負担があったものの、この特例により、13万円ほど税負担が軽減され、解体後売却することができたそうです。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2021月10月5日

《コラム》履歴書新様式と採用手続きの変化

◆厚労省が公表した履歴書新様式

昨年JIS規格の履歴書が様式集から削除され、新たに令和3年4月に厚生労働省で新様式が公表されました。
新様式は性別欄任意記載、かつ扶養家族数(配偶者を除く)、配偶者、配偶者の扶養義務、通勤時間の諸項目が削除されました。
①性別の記載
性自認の多様な在り方に対応するため、性別欄は任意記載とされました。
②扶養家族数、配偶者の有無、扶養義務の有無及び通勤時間
プライバシーの要素が非常に高いものとして項目欄を削除されました。公正な採用選考として、A応募者の基本的人権の尊重、B応募者の適性・能力に基づいて行うようにし、就職差別につながる恐れのある通勤時間や住居状況、生活環境、家庭環境などの把握は避けるとしています。扶養家族数や通勤時間は本人の能力と直接関係ない事項としています。

 

◆企業独自の履歴書も可能

新様式の法的拘束力はないとされています。募集したい人材に応じて企業が独自の履歴書を使用することも可能ですが、就職差別につながる項目は避けるべきでしょう。独自の履歴書の場合、今回の改正点をあえて前と同じにすることは時代に沿ってないなと判断されることになるかもしれません。今後特に指定しなかったときは新様式で応募してくる人が増えるでしょう。

 

◆問題点を質問にしておく

しかし採用側から見れば家庭の事情も知らずに働かせ、後でトラブルになっても困りますし、賃金額に影響するのに家族手当や通勤手当の金額が事前に把握できないのも問題です。
例えば扶養家族については「〇時くらいまで残業することがありますが対応できますか?」「全国転勤もあり得ますが対応できますか?」「月、年間の勤務時間の上限など希望はありますか」等を全員に尋ねることで厚労省の指導リスクは減らせるかもしれません。時間外労働や休日出勤、転勤、緊急対応等の可否情報を把握する必要がある場合は求人票、募集要項などに関連する情報を載せておくとよいでしょう。どのような情報が必要か質問を変えることの工夫が必要になるでしょう。

コラム 2021月10月5日

《コラム》消費税 インボイス制度いよいよ始動

正式には「適格請求書等保存方式」といいます。令和5年10月から導入されます。導入はまだ先の話ですが、この適格請求書等を発行できる事業者すなわち「適格請求書発行事業者」(以下登録事業者という)の届出と受付が今年の10月から始まります。インボイス制度を理解するにはまず消費税の基本的仕組みを理解してください。

 

◆消費税の基本

消費税の負担者はその名の通り消費者です。しかし消費税の納税者は消費者ではなく消費者から消費税を預かった事業者です。事業者も事業活動において仕入れや諸経費等消費者と同様消費税を負担します。そこで消費者から預かった消費税と自分が負担した消費税の差額を国に納付します。これが消費税です。

 

◆今はどうなっているのか?

現在は、事業者は租税公課や保険料や給与や住宅の家賃等法律で非課税とされている取引以外は、全て消費税が課税されているものとして差額を計算して消費税を国に納めています。しかし小規模の事業者も全てこの計算をすると大変煩わしいだろうということで、売上が1,000万円以下の事業者に関しては納税を免除しています。

 

◆インボイス制度導入後は

インボイス制度が導入されると、事業者は消費者から預かった消費税から、登録事業者が発行した請求書や領収書に記載された消費税だけを差し引いて差額を国に納めます。
もちろん自分も登録事業者でないと、事業者間での取引は難しくなります。
普段は消費者しか相手にしていない小売店や飲食店でも、大口の会社からの注文や忘年会などで、「適格請求書等」(領収書)の発行を求められた時、登録事業者でないと、発行できません。そして登録事業者になるということは消費税の納税義務者になるということですから、売上1,000万円以下の現在消費税の納税が免除されている事業者も取引形態によっては、登録事業者になる必要が出てきます。

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