お知らせ/トピックスTOPICS

コラム 2021月10月5日

《コラム》履歴書新様式と採用手続きの変化

◆厚労省が公表した履歴書新様式

昨年JIS規格の履歴書が様式集から削除され、新たに令和3年4月に厚生労働省で新様式が公表されました。
新様式は性別欄任意記載、かつ扶養家族数(配偶者を除く)、配偶者、配偶者の扶養義務、通勤時間の諸項目が削除されました。
①性別の記載
性自認の多様な在り方に対応するため、性別欄は任意記載とされました。
②扶養家族数、配偶者の有無、扶養義務の有無及び通勤時間
プライバシーの要素が非常に高いものとして項目欄を削除されました。公正な採用選考として、A応募者の基本的人権の尊重、B応募者の適性・能力に基づいて行うようにし、就職差別につながる恐れのある通勤時間や住居状況、生活環境、家庭環境などの把握は避けるとしています。扶養家族数や通勤時間は本人の能力と直接関係ない事項としています。

 

◆企業独自の履歴書も可能

新様式の法的拘束力はないとされています。募集したい人材に応じて企業が独自の履歴書を使用することも可能ですが、就職差別につながる項目は避けるべきでしょう。独自の履歴書の場合、今回の改正点をあえて前と同じにすることは時代に沿ってないなと判断されることになるかもしれません。今後特に指定しなかったときは新様式で応募してくる人が増えるでしょう。

 

◆問題点を質問にしておく

しかし採用側から見れば家庭の事情も知らずに働かせ、後でトラブルになっても困りますし、賃金額に影響するのに家族手当や通勤手当の金額が事前に把握できないのも問題です。
例えば扶養家族については「〇時くらいまで残業することがありますが対応できますか?」「全国転勤もあり得ますが対応できますか?」「月、年間の勤務時間の上限など希望はありますか」等を全員に尋ねることで厚労省の指導リスクは減らせるかもしれません。時間外労働や休日出勤、転勤、緊急対応等の可否情報を把握する必要がある場合は求人票、募集要項などに関連する情報を載せておくとよいでしょう。どのような情報が必要か質問を変えることの工夫が必要になるでしょう。

コラム 2021月10月5日

《コラム》消費税 インボイス制度いよいよ始動

正式には「適格請求書等保存方式」といいます。令和5年10月から導入されます。導入はまだ先の話ですが、この適格請求書等を発行できる事業者すなわち「適格請求書発行事業者」(以下登録事業者という)の届出と受付が今年の10月から始まります。インボイス制度を理解するにはまず消費税の基本的仕組みを理解してください。

 

◆消費税の基本

消費税の負担者はその名の通り消費者です。しかし消費税の納税者は消費者ではなく消費者から消費税を預かった事業者です。事業者も事業活動において仕入れや諸経費等消費者と同様消費税を負担します。そこで消費者から預かった消費税と自分が負担した消費税の差額を国に納付します。これが消費税です。

 

◆今はどうなっているのか?

現在は、事業者は租税公課や保険料や給与や住宅の家賃等法律で非課税とされている取引以外は、全て消費税が課税されているものとして差額を計算して消費税を国に納めています。しかし小規模の事業者も全てこの計算をすると大変煩わしいだろうということで、売上が1,000万円以下の事業者に関しては納税を免除しています。

 

◆インボイス制度導入後は

インボイス制度が導入されると、事業者は消費者から預かった消費税から、登録事業者が発行した請求書や領収書に記載された消費税だけを差し引いて差額を国に納めます。
もちろん自分も登録事業者でないと、事業者間での取引は難しくなります。
普段は消費者しか相手にしていない小売店や飲食店でも、大口の会社からの注文や忘年会などで、「適格請求書等」(領収書)の発行を求められた時、登録事業者でないと、発行できません。そして登録事業者になるということは消費税の納税義務者になるということですから、売上1,000万円以下の現在消費税の納税が免除されている事業者も取引形態によっては、登録事業者になる必要が出てきます。

コラム 2021月09月28日

《コラム》多様化している納税手段(最新:モバイルレジでの簡単支払)

◆どんどん便利になる納税手段

税務署や銀行での窓口納付が基本だった納税方法も、24時間対応のコンビニ納付が導入され、平日の勤務時間以外にも納税ができるようになりました。そして手元のパソコンからインターネットバンキングで納付できるPay-easy(ペイジー)が使えるようになり、わざわざ納税のために外に出掛ける必要もなくなりました。さらに、クレジットカードでの納付制度の導入で、いま手元資金がなくとも、納付期限までに納税できるしくみも導入されました。最新の方法としては、スマホで納付書のバーコードを読んで納付が完結するモバイルレジがあり、これだと納付に必要な納付番号や確認番号の入力も不要の簡単版です。

◆モバイルレジとは

モバイルレジとは、請求書に印刷されたバーコードをスマホで読み取り、ネットバンキング・クレジットカードでの支払いや、口座振替の申込みができるサービスです。コンビニや支払い窓口へでかけることなく、自宅で簡単に支払いができます。
税金のみならず、国民年金や国民健康保険、通販の請求書など、各種の請求書に対する納付にも使えます。

 

◆短所・長所を比較して納税方法を選択する

新しい方法がいつもお勧めというわけではありません。それぞれ長所(メリット)と短所(デメリット)があり、それを比較してご自身で決めることになります。
モバイルレジの場合、アプリ導入が必要です。ネットバンキングを使う場合、金融機関との事前契約が必要です。スマホ機器がモバイルレジ対応であることが必要です。支払金額は30万円以下に限られます。
クレジットカード払いの場合、税額の他に決済手数料がかかります。納税証明書(車検用含む)の発行は、別途申請が必要です。資金繰りからすると、実際の現金引落日は利用するカード会社との契約となりますので、納期限日よりも資金決済が後となります。また、クレジットカードで付与されるポイントの有効活用ができる場合もあります。
コンビニ決済も支払金額は30万円以下に限られます。
銀行等での窓口納付では、クレジット納付はできません。ただし、手数料は発生しません。

税務トピックス 2021月09月28日

介護サービス費が大幅増

 介護保険には、医療保険における「高額療養費制度」と同じ仕組みがあります。特別養護老人ホームなどの介護サービスを利用した際に介護保険で賄われる限度額は、要介護度によって決まっていますが、自己負担となる部分についても、一定額を超えると還付が受けられるというものです。この制度が高所得者層にとって悪い方向に大きく見直されました。

 これまで現役並みの所得がある高齢者については、介護サービス費の自己負担上限額は月約4万4千円でした。この上限額が引き上げられ、8月からは課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1160万円)未満の人については9万3000円に、課税所得690万円(年収約1160万円)以上の人については14万100円まで負担額が増えたのです。これは世帯収入の判定なので、本人に収入がなくても配偶者が高所得者でれば多額の自己負担が発生することとなります。

 なお今回の制度改正では、低所得者にとっても厳しい見直しが行われています。介護施設で発生する食費について、住民税非課税世帯が負担軽減を受けるための条件である「預貯金額」の上限が見直されたのです。世帯によっては年25万円を超える負担増になるといい、費用を払えずに施設を出ざるを得ない可能性も否定できません。

<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2021月09月21日

《コラム》キャンペーン報償でギフト券をもらった時の事業者等の課税関係

◆キャンペーン報償でのギフト券の所得課税
 保険代理店業を行っている事業者が、保険会社の推進強化月間のキャンペーンで一定の成績を上げ、報償としてギフト券をもらいました。この場合の課税関係はどうなるのでしょうか?
 事業者といっても、法人の場合と個人事業の場合の2つの形態があります。
 法人=会社の場合は、「無償による資産の譲受け」としてその事業年度の収益の額となります(=雑収入計上します)。
 個人事業者の場合も、事業を行ったことで得られたものですので、「事業に係る総収入金額」として課税対象となります。
 いずれにしても、ギフト券の価値相当分は所得課税の対象となります。

◆消費税の扱いはどうなる?
 では、その事業者が消費税の課税事業者であった場合には、ギフト券に係る消費税の課税問題も発生するのでしょうか?
 消費税法では、キャンペーン報償のギフト券の取得は、「無償であって対価を得て行う取引ではありません」ので、もらった時には不課税扱いとなります。ただし、そのギフト券で事業に必要な物品等を購入した場合は、課税仕入れとして消費税の取扱いが発生することとなります。

◆報償の対象者が個々の役員や社員の場合
 また、もしも、こうしたキャンペーンでの報償対象者がそれぞれの事業者に属する従業員や役員・社員であった場合には、少し課税関係が変わってきます。
 所得税基本通達では、「役員又は使用人が自己の職務に関連して使用者の取引先等からの贈与等により取得する金品に係る所得は、雑所得に該当する」としています。
 雑所得となった場合、サラリーマンやOLで年末調整を受けている人は、20万円以下ならば確定申告をしなくてもよいとされています(ただし、勤務先からの年間給与収入が2,000万円以下の人に限ります)。
 なお、上記の場合であっても、医療費控除やふるさと納税で確定申告をする場合には、雑所得として申告が必要となりますので、その分の計上を忘れないようにしなければなりません。

お問い合わせCONTACT

お気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料です。

確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ

〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分

03-5471-0751平日10:00~17:00 無料相談窓口