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税務トピックス 2021月08月24日

節税保険の規制強化

中小企業経営者の節税手法として活用されてきた一部の生命保険について、国税庁は名義変更時の評価方法を見直す改正通達を発遣しました。今後は低解約返戻金型の定期保険について、低額で経営者個人に譲渡して行う節税策が使えなくなります。規制の対象となるのは、2019年7月8日以後に加入した保険契約の、今年7月1日以降に行われる名義変更です。

今回の通達で見直されたのは、加入当初は保険料が割高な上に解約返戻金も極端に低く抑えられているものの、一定のタイミングで返戻金が急増するように設定されている保険商品の評価ルールです。保険の譲渡額は、譲渡時の解約返戻金相当額で評価されるため、法人で加入して割高な保険料を会社で負担し、返戻金が急増する直前に名義を経営者個人に変えると、経営者は低い返戻金相当の金額で保険契約を手に入れ、その後、急増した高額の返戻金を受け取れるという仕組みになっていました。

改正通達では同種の保険について、個人が会社から保険を譲渡される時の評価額の計算方法を変更し、解約返戻金が法人の資産計上している保険料の7割に満たなければ従来の解約返戻金としてではなく資産計上額で評価するとのルールを提示しました。それまで支払ってきた保険料と返戻金に著しいかい離が生じているときには、返戻金相当額での譲渡を認めないことになります。

なお、先立って発表されたパブコメの募集結果では、当局は「今回の見直しの対象は、法人税基本通達9-3-5の2の適用を受ける保険契約等に関する権利としていますが、法人税基本通達の他の取扱いにより保険料の一部を前払保険料に計上する『解約返戻率の低い定期保険等』及び『養老保険』などについては、保険商品の設計などを調査したうえで、見直しの要否を検討することとしています」と答え、今後のさらなる規制強化にも含みを持たせています。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2021月08月24日

《コラム》新型コロナウイルス感染症に係るワクチン職域接種の税務

国税庁は、コロナワクチンの職域接種に係る税務上の取り扱いをFAQで公表しています。

◆法人税の取り扱い
企業が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの職域接種を行う場合、市町村からワクチン接種に係る業務の委託料の支払いが行われますが、接種会場施設の使用料、接種会場での備品のリース費用、接種会場での臨時スタッフの人件費など、これらの費用が市町村から支給される委託料を上回るケースも考えられます。これらの費用は、社内の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、今後の業務遂行上の著しい支障の発生を防止するものですので、企業の業務遂行に必要な費用の負担と考えられ、法人税法上の寄附金又は交際費等には該当しないこととなります。
職域接種の対象に、従業員と同居する親族、関連会社の従業員等、取引先の従業員等、接種会場の近隣住民を追加する場合であっても、この取り扱いは同じです。

◆所得税の取り扱い
上記の職域接種にかかる費用が、その接種を受けた従業員に対する給与となることもありません。接種を受けた者が従業員以外の者であっても、所得税の課税対象となることはありません。
また、接種会場までの交通費を支給する場合については、職務命令に基づき出張する場合の「旅費」と同等と考えられますので、接種会場への交通費として相当な額であれば非課税となります。
さらに、役員及び従業員についてデジタルワクチン接種証明書の交付の費用を企業が負担した場合、業務遂行上必要であると認められるときは、その取得費用の負担は従業員に対する給与に該当しないとしています。

◆消費税の取り扱い
ワクチンの接種事業に関し、市町村と医療機関との間で委託契約を締結し、市町村から医療機関に対し委託料が支払われます。この委託料は「ワクチンの接種事業」を行うという役務の提供の対価であり、消費税の課税対象取引となります。

税務トピックス 2021月08月17日

(後編)親子間の土地の使用貸借とは!?

(前編からのつづき)

借地権の使用貸借に係る使用権の価額はゼロとして取り扱われますので、子どもに贈与税が課税されませんが、借地権の貸借が使用貸借ではない場合には、実態に応じて、借地権または転借権の贈与として贈与税がかかる場合があります。

また、親の借地に家を建てた場合に贈与税が課税されないためには、「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出する必要があります。
この確認書は、借地権を使用する子どもと借地人である親、地主の3人が連名でその借地権を使用貸借で又借りしていることを確認するものです。
この場合の使用貸借とは、地代も権利金も支払うことなく借地権の貸し借りを行うことをいいます。

なお、この使用貸借されている借地権は、将来親から子どもに相続するときに、相続税の対象となり、その借地権の価額は、他人に賃貸している借地権ではなく、自分で使用している借地権の評価額となります。
また、上記の使用貸借されている土地の相続税の計算の価額も、他人に賃貸している土地ではなく、自分が使用している土地として評価され、貸宅地としての評価額ではなく、更地としての評価額となりますので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和3年6月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2021月08月17日

(前編)親子間の土地の使用貸借とは!?

通常、土地の貸し借りが行われる場合、借り手は地主に対して地代を支払います。
権利金の支払が一般的となっている地域では、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払います。
しかし、親の土地に子どもが家を建てた場合などは、通常、地代や権利金を支払うことはありません。

上記のように地代も権利金も支払うことなく土地を借りる場合を土地の使用貸借といいます。
親の土地を使用貸借して子どもが家を建てた場合、子どもが親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではと疑問が生じますが、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われますので、子どもに借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。

ただし、この使用貸借されている土地は、将来親から子どもが相続するときに相続税の対象になりますので、該当されます方はご注意ください。
また、親の借地に子どもが家を建てたときにも、通常、地代や権利金を支払うことはありません。
このように、親の借地権を子どもが無償で使用した場合を借地権の使用貸借といいます。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、令和3年6月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2021月08月10日

路線価の全国平均が6年ぶり下落

 2021年の相続税路線価の全国平均が前年比0.5%減となり、6年ぶりに下落したことが国税庁の発表で明らかになりました。コロナ禍の感染拡大の影響を受けて都心部のビジネス街などで価額が下がり、39の都府県で前年を下回りました。

相続税路線価は、毎年1月1日時点での一定の範囲内の道路(路線)に面した土地を評価するもので、国税庁が1年に1度公表しています。国土交通省が毎年3月に発表する「公示地価」の8割程度の価額が目安とされ、今年1月1日~12月31日に相続や贈与で受け取った土地に、今回発表された路線価をもとにした税額が適用されます。

都道府県別では、前年に価額が高騰していた東京都や大阪府など13の都府県がマイナスに転じ、39都府県で前年を下回りました。東京都では1.1%減少し、8年ぶりに前年を割り込んでいます。下落率が最も大きかったのは静岡県の1.6%でした。

一方で前年比高騰となったのは7道県にとどまり、昨年に全国最大の上昇率である10.5%を記録した沖縄県も伸び率は鈍化して1.6%になりました。

都道府県庁所在地別でみると、前年比で下落したのは22都市で、14年の21都市以来の多さとなりました。一方、高騰したのは8都市となり13年の7都市以来の少なさです。

路線価の全国1位は36年連続で東京・銀座5丁目の文具店「鳩居堂」前にある銀座中央通りとなりましたが、9年ぶりに価値が下がって1平方メートルあたり4272万円となりました。

路線価は1月時点の価額を示すことから、それ以降に価値が急落したことが明らかな土地は減額補正の対象となることがあります。昨年はコロナ禍の影響により大幅に地価が下がった大阪市の一部地域で減額補正が実施されました。今年も大幅な地価の落ち込みがみられる場合、同様の措置がとられる可能性があります。

<情報提供:エヌピー通信社>

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