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コラム 2024月01月30日

《コラム》就業規則はなぜ必要?人材確保にも欠かせない

◆次の問にチェックを入れてください。
 代表者または役員の方にお伺いします。
□この1年間1回も会社の就業規則に目を通したことがない
□そもそも自分の会社の就業規則の内容をよく把握していない
□最近就業規則の改定を行ったのは5年以上前
 「Yes」と答えた方は従業員の働き方に関する意識が低く、働くルールも不明瞭な部分が多いのではないでしょうか?

◆就業規則とは
 その名の通り、就業する際のルールを取り決めたものであり、労働基準法で従業員が10人以上いる企業に作成と従業員への周知、そして労働基準監督署への届け出が義務付けられているものです。常時雇用される従業員10名以上とは雇用の形態を区別していません。アルバイトやパートタイマーも含んで考えます。また、複数の支店があって足せば10人以上になるけれど、1つの支店は10人未満であれば作成も届け出も義務ではありません。
 しかし10名以上になったら初めて働くルールの適用があるわけではないので10名未満でも作成することをお勧めします。

◆リスキーな就業規則
 就業規則はあるけれど社長の机の中に入りっぱなし、古い規則のままで現実と実態が乖離していたりします。また、就業規則を周知させると従業員が権利主張をすると恐れる方もいます。一方で会社に不利益な言動を起こす従業員がいても解雇のルールがないので処分もままならず、ハラスメントが起きても対処のしようがないなどと不都合なことが多く起きます。また、作成を従業員に任せて自分は無関心な代表者も見受けられます。しかも規則のひな形で作成して事足りるとしていることです。

◆何が良い就業規則なのか
 就業規則は上記のようなリスクに対する管理面もあります。しかし作成するのに目指すは「会社の業績UPに貢献できること」です。従業員のやる気に作用する施策を制度化することです。従業員が安心して働ける環境と従業員が「会社は私たちを大事に思ってくれる」というメッセージと受け取るのです。あなたの会社の価値観を形にしていくことで本当に意義がある就業規則と言えるでしょう。

コラム 2024月01月23日

《コラム》ご存じですか? 労基法の改正

◆改正の概要
 令和5年3月30日に労働基準法施行規則及びそれらに関する関係告示が改正され、その施行は令和6年4月1日となっています。今回はその中でも実務上特に重要と思われる「労働条件明示事項の追加」を中心に解説したいと思います。また、労働条件明示事項の追加に関しても、すべての労働者を対象とするもの、有期契約の労働者を対象とするもの、さらに、更新時に無期転換申込権が発生するかどうかで明示の内容が変わるものがあります。

◆労働条件明示事項の追加
①就業場所・業務の変更の範囲
 今回の省令の改正で、すべての労働者に対し、すべての労働契約の締結と有期契約における更新のタイミングで「雇入れ直後」の就業の場所及び業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要とされます。
②通算契約期間又は更新回数上限の明示
 これはパート・アルバイトなどの有期契約労働者が対象になります。これが施行されると、なし崩し的な更新が事実上できなくなりますので、実務上大きな影響を及ぼすことが予想されます。
③無期転換ルールに関する明示
 無期転換ルールの確認ですが、有期契約が5年経過すると、6年目以降に有期契約労働者が希望すれば、会社は無条件に有期契約から無期契約に転換しなければならない義務が生じます。今回の省令改正では、「無期転換申込に関する事項」「無期転換後の労働条件」について、明示が義務付けられます。

◆その他の改正事項
①裁量労働制に関する改正
 今回の改正で、専門業務型裁量労働制及び企画業務型裁量労働制いずれにおいても、多岐にわたる省令改正が行われていますが、その内容は、訓示的なものが多いため、ここでは内容については割愛します。
②職業安定法関連の省令改正
 職業安定法関連の省令改正については、一般の事業者にも適用されるものがありますので、社員募集などの際に念のための確認が必要になります。求職者に明示しなければならない事項(従事すべき業務の変更の範囲、就業の場所の変更の範囲、有期契約を更新する場合の基準に関する事項)が追加されます。

税務トピックス 2024月01月23日

インボイス 1人あたりの業務12時間増

 消費税のインボイス(適格請求書)制度によって、経理担当者1人につき業務時間が月12時間増えていることが分かりました。また経理に携わる人の7割が対応に課題を感じていることも判明しています。

 クラウドシステムのSansanが、インボイス制度の開始から1カ月が経過したタイミングで、請求書関連業務に携わる担当者1千人(経理部門500人、非経理部門500人)にアンケート調査を行ったところ、制度開始に伴って経理担当者が月次決算業務にかける時間は1人あたり平均11.9時間ほど増加していました。あくまでも1人あたりの増加時間のため、経理部門全体ではより多くの時間を要していることになります。非経理部門でも同様に、インボイス制度開始後の業務について「増えた」と回答した人は69.8%に上りました。

 取引先から受け取った請求書が適格請求書の要件を満たしているかについて、約7割は「経理担当者による目視確認」で行っていると回答しました。これが業務量の増加に直結しているとみられます。非経理部門でも、インボイス制度開始後に増えた業務として最も多かったのは、「受け取った請求書が適格請求書かどうかの確認」、次いで「受け取った請求書に不備があった場合の修正対応」でした。請求書の内容確認や修正に関してのやりとりが負荷となっている現状が浮き彫りとなりました。

 また経理担当者に対してインボイス制度への対応に何らかの業務課題を感じているか聞いたところ、「課題を感じた」と答えた人は70.2%に上り、具体的には「請求書業務の負荷が増えた」(39.2%)、「社内理解が不十分で混乱が生じた」(28.6%)が上位になりました。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2024月01月16日

《コラム》損害賠償金等に税金はかかるのか

◆損害賠償金等は基本的には非課税
 事件や事故に遭った際、被害者が治療費・慰謝料・損害賠償金などを受け取ったとき、所得税は非課税となります。
 国税庁は具体的な例として、①心身に加えられた損害について支払いを受ける慰謝料など②不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など③心身または資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金を挙げています。

◆収入となるケースもある
 上記のような損害賠償金については原則非課税となりますが、個人事業者が受け取る収益補償や必要経費を補填するために受け取る損害賠償金については、既に必要経費に算入された費用や、将来必要経費に算入される費用を補填するものですから、事業所得の総収入金額に算入することとなります。例えば、
①配達中の事故でダメになった商品について損害賠償金を受け取った
②車両が店舗に飛び込んで損害を受け、その店舗の補修期間中に仮店舗の賃借料の補償として損害賠償金を受け取った
といった、損害を受けた資産が事業用資産の場合は、事業所得の収入金額になります。
 また、事故により事業用の車両を廃車とする場合で、その車両の損害について損害賠償金を受け取ったケースは、車両について資産損失の金額を計算する場合、損失額から損害賠償金などによって補填される部分の金額を差し引いて計算します。なお、この場合の車両に対する損害賠償金は非課税となります。

◆やけに細かい損害賠償金の説明
 国税庁のWebサイトを見ると、「質疑応答事例」には「ガス爆発事故に伴い被害者が受領する損害賠償金等」や「マンションの施工不良に伴う耐震補強工事により損害賠償金として受領する仮住まい保証金について」など、やけに細かい状況の損害賠償金に対する説明ページが用意されています。おわかりの方も多いと思いますが、これは過去に大きく報道された事件・事故に関係する内容です。質疑応答事例のページは「国税局において納税者の方々からの照会に回答した事例等のうち、他の納税者の参考となるものを掲載する」という説明ですが、局所的な事例が取り上げているのは報道に対するリアクションなのでしょうか。

コラム 2024月01月16日

《コラム》2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある

◆令和5年10月31日付国税庁の周知依頼
 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者には「2割特例」という3年間の納税の経過措置が設けられています。
 これに関して、国税庁から、「インボイス発行事業者の登録申請書のほか、インボイス制度開始の日(令和5年10月1日)を含む課税期間に係る『消費税課税事業者選択届出書』を提出している場合には、課税時間の末日までに『課税事業者選択不適用届出書』を提出しないと2割特例が適用されなくなるから要注意!!」ということを周知してもらうよう日本税理士会連合会宛に依頼がありました。

◆何らかの理由で選択していたら再度検討を
 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になる場合には、インボイス発行事業者の登録申請書を提出すれば、インボイス制度開始の日(令和5年10月1日)からインボイス発行事業者となり、同日から課税事業者となっています。同日からの適用であれば、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要でした。
 しかしながら、何らかの理由(=たとえば、令和5年10月1日より前に設備投資等がありその消費税還付目的があったなど)で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出していた場合には、国税庁からの周知にある追加手続きをすべきか否か、再度、納税額のシミュレーションをし直して、対応を確認する必要があります。
 予定通り設備投資等がなされていれば当初の選択通りでよいかもしれませんが、経済事情の悪化等で設備投資が先延ばしされていた場合などには、見積納税額の計算のし直しが必要となるでしょう。

◆ギリギリまで検討できるが早めに対応を
 通常、消費税の課税選択等の適用申請は、適用を希望する「課税期間の初日の前日までに」とされています。
 しかしながら、経過措置関連では、「課税期間の末日までに」という措置が取られており、今回の「2割特例適用のための『課税事業者選択不適用届出書』の提出も課税期間の末日までに」とされています。
 どちらが得なのか、損をしないのかのシミュレーションをする時間は課税時間の末日までありますが、通信環境システムの不具合などで遅れることのないように、早めに対応した方が良いでしょう。

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