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コラム 2021月04月20日

《コラム》自転車通勤ルールの策定

コロナ禍の下、自転車通勤が増えています。自転車通勤は手軽に始められますが、通勤中に事故でケガをした場合、通勤災害になるのか、または、相手にケガをさせてしまう場合の損害賠償はどうなるのか? 自転車通勤を認める場合は、様々な状況を考慮して規程などルールを定めておくことが大切です。

 

◆通勤災害とは
通勤途上の事故の場合、通勤災害か否かが問われます。通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、傷害又は死亡を言います。しかし、どんな場合でも通勤災害になる、というわけではなく、労災法では「通勤」とは「就業に関して」次の3点で定義しています。
(1)住居と就業場所との間の往復
(2)複数の異なる事業場で働く労働者が一つ目の事業所から次の事業所へ移動する場合
(3)(1)、(2)の往復の前後に、厚生労働省で定める要件に該当する場所への立ち寄りは可
(3)は、転任に伴い家族と別居していて、家族の住居から事業所に行く場合や、要介護状態の父母や親族の介護のために自宅でないところからの通勤などです。通勤の途中で、買い物など日常生活に必要な行為、やむを得ない事由による立ち寄りは、その行為の間(逸脱、中断といいます)は除き、通勤となります。ちなみに、通勤途中で会社の荷物を届けるような場合は、通勤災害ではなく業務災害となり別途対応が必要となります。

 

◆自転車損害賠償責任保険への加入
自転車でのケガを防ぐために、必ずヘルメットの着用を義務付ける、前照灯やベルなど安全にかかわる装備が正しく装着されていて、整備された自転車であること、安全な乗り方は当然として、駐輪場の確保なども確認が必要です。そして、何より、自転車損害賠償責任保険等に加入していることの確認が重要です。昨今の自転車事故の多発と裁判での高額な賠償金の支払い命令が出ていることで、多くの自治体が条例で自転車保険加入を義務化しています。自動車保険特約加入も含め、書類の提出などで保険加入を確認しましょう。

コラム 2021月04月20日

《コラム》中小企業にも『同一労働同一賃金』が適用(令和3年4月~)

◆中小企業にも『同一労働同一賃金』適用
令和3年4月より、中小企業にも『同一労働同一賃金』が適用されます。
大企業には令和2年4月から適用され、中小企業には1年間猶予されていました。
そもそも、同一労働同一賃金とは何でしょうか? 文字通りに解釈すれば、同じレベルの労働に同じレベルの額の賃金を支払うことと読めます。
しかし、法的には正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
従って、正規雇用労働者(正社員)間の待遇差については、対象外となります。

 

◆『同一労働同一賃金』に関する法改正
同一労働同一賃金に関して改正される法律は、「労働契約法」と「パートタイム・有期雇用労働法(以下、パート有期法)」です。
具体的には、労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)が廃止され、パート有期法8条(均衡待遇)と同法9条(均等待遇)に引き継がれることになりました。

 

◆『同一労働同一賃金』で求められること
パート有期法では、①職務の内容と②職務の内容・配置の変更の範囲が同じであれば、差別的な取扱いが禁止され、均等待遇が求められます。一方、①と②に差がある場合でも、さらに③その他の事情を考慮して均衡(バランス)のとれた待遇、即ち均衡待遇が求められます。
なお、派遣労働者については、大企業と同じく令和2年4月から、賃金の決定方法に「派遣先均等・均衡方式(派遣先ベース)」と「労使協定方式(派遣元の労使協定ベース)」のいずれかを採用しなければならないことになっています。
他には、非正規雇用労働者に正規雇用労働者との待遇差について説明を求められた場合の説明義務が強化されます。また、均衡待遇や待遇差の説明に関する紛争は、都道府県労働局の管轄となり、裁判外紛争解決手続(行政ADR)の対象となります。

税務トピックス 2021月04月13日

法人設立手続きの一元化サービス

政府は2月下旬、法人設立に関する行政手続きのほぼすべてをオンラインで一括して行えるサービスを拡充しました。「法人設立ワンストップサービス」について、法務局や税務署、年金事務所など管轄の異なる手続きを一元化してまとめて手続きができるようにしたものです。

国が運営するマイナンバー制度のサイト「マイナポータル」内にある「法人設立ワンストップサービス」は2020年1月に導入したもの。これまでは法人の設立登記後に行う社会保険や税務関係の27の手続きのみが対象でしたが、設立時の定款認証や設立登記などに対象が拡大されました。

法人設立時に必要な手続きは多岐にわたり、それらをアナログで行おうとすると、法務局、税務署、年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署などそれぞれの行政機関に個別に手続きを行う必要があります。しかし同サービスを利用すると、法人名や代表者名、本店所在地といった共通項目の入力は一度で済むようになり、登記後に求められていた「定款・登記事項証明書」の提出も省略できるそうです。

ただしサービスを利用するには、法人代表者のマイナンバーカードが必要となる点には注意が必要です。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2021月04月13日

納税猶予特例、消費税が6割

新型コロナウイルス感染拡大の対応策として導入された「納税猶予の特例措置」の適用が、1月下旬の時点で約42万件、金額で1兆4千億円にのぼっていることが国税庁の調べでわかりました。納税猶予の特例は2月1日で終了していて、中小事業者からは今後のしかかる税負担への不安が聞こえてきます。

国税庁によると、猶予された税目別では消費税が最多の8千億円で約6割を占め、次いで法人税が4千億円、所得税が1千億円でした。既存の納税猶予と比較すると、2018年度は1年間で4万1871件、695億円だったため、今回の利用は件数で約10倍以上、金額で約20倍に達したことになります。

特例措置は、収入が前年同期比で2割以上減少した場合が対象で、既存制度と異なり担保不要、延滞税免除で1年間納税猶予できるというもの。昨年末の税制改正の議論では、特例について今年1月末に設定された期限の延長の求める意見も少なくありませんでしたが、当初想定より利用件数が少なかったことなどもあり、予定通り締め切られることとなりました。

ただ、与党税調などでは延長しなかった理由として、事業者側の「預かり金」である消費税と源泉所得税で利用件数が多かったことなどを挙げますが、制度の建前はどうあれ、業績にかかわらず納付を余儀なくされる消費税などが事業者にとって重負担となっていることは確かです。猶予実績の6割を消費税が占めていることからも、直近の運転資金に苦しむ事業者にとって猶予が助けとなったことは事実で、特例を延長しない以上は、猶予に代わる実効性ある支援策が政府には求められます。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2021月04月6日

国税庁が納税アプリ導入へ

国税庁は、スマートフォンの決済アプリで国が所管する税金を納付できるシステムを来年1月から導入する方針を決めました。確定申告する個人事業主や副収入のある会社員などの利用を想定していて、複数の決済サービス会社と準備を進めています。対面式の納税を避けることで新型コロナウイルスの感染拡大を防ぎながら、日本のキャッシュレス化推進にもつなげたい考えです。

国税の納付は銀行口座からの自動引き落としやコンビニエンスストア、クレジットカードで可能ですが、国税庁によると実際は金融機関や税務署の窓口を訪れて納税するケースがほとんどということです。今回の計画では、スマホやタブレット端末でアクセス可能な専用サイトを設置。税の種類や納税額などを入力して納税の手続きができるようにします。

対象になるのは主に所得税や贈与税で、車検の際に支払うケースが多い自動車重量税は除外する見通し。スマホ決済の利用限度額を踏まえ、納税額の上限は30万円とします。現在のクレジットカードによる納税ではポイントが加算されていて、決済サービスでも同様にポイントがたまることが期待されます。

決済アプリによる納税は、地方税の固定資産税や不動産所得税で、各地の自治体が先行しています。東京都は20年6月、「PayPay(ペイペイ)」と「LINEペイ」を使用できるようにしました。自宅に届く納付書に記載されたバーコードを読み取り、決済アプリによる支払い手続きに移る仕組みになっています。地方税は自治体が納税者に支払額を通知しますが、国税は申告制のため専用のサイトが必要になります。

<情報提供:エヌピー通信社>

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