お知らせ/トピックスTOPICS

税務トピックス 2021月03月2日

ビットコイン脱税で初摘発

仮想通貨の取引で得た所得を隠し、約7700万円を脱税したとして、金沢国税局は会社員男性を所得税法違反の疑いで金沢地検に告発したと1月に発表しました。仮想通貨で得た利益を隠した事案が脱税として告発されるのは全国初ということです。

 

発表によると、男性は2017~18年にビットコインなどの取引で得た約1億9900万円の所得を確定申告せず、所得税約7700万円を脱税した疑い。男性は脱税で得たお金を株取引や不動産購入に充てていたそうです。
仮想通貨を巡る課税関係はいまだ議論が絶えませんが、現行制度では、FXや株取引で得た金融所得とは異なり、50%を超える最高税率が課される雑所得として扱われています。

 

今回の摘発事例のように脱税で得た実際の収入があるケースはともかく、価値の乱高下の激しい仮想通貨を巡っては、実際の収入が何もないにもかかわらず税法上で数億円の所得があるとされる〝瞬間億りびと〟も多いとされます。その理由は、国税庁が17年12月に公表した仮想通貨を巡る課税ルールにあり、ある仮想通貨を他の仮想通貨を購入する時の決済に使うと、そのタイミングで、他の仮想通貨の時価と保有仮想通貨の取得価額との差額の所得があったものとみなされるというものが関係しています。

 

つまり10万円でビットコインを買い、その後の価格高騰で1億円まで膨らんだ場合、それを使って6千万円分のイーサリアムなどを購入すると、現金化していなくてもその時点で3990万円の所得があったとみなされ、所得税が課されることになります。その後、買い替えた他の仮想通貨の価値が暴落すれば、手元に一度も現金がなかったとしても数千万円の税負担だけが残されることになります。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2021月02月23日

《コラム》贈与税の配偶者控除と登記

◆居住用不動産を贈与したときの配偶者控除

 

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できます。
この特例の適用を受けるには贈与税の申告書と次の書面の提出が必要です。
①贈与日後10日経過後の戸籍謄本・抄本
②同戸籍の附票の写し
③居住用不動産の登記事項証明書等

 

 

◆店舗兼住宅の持分贈与を受けた場合

 

店舗兼住宅について、例えば居住用部分の50%の贈与をしたとして、登記面ではそれが全体の25%の持分贈与と表記されたとしても、居住用部分のみの贈与と扱われることになっています。
また、居住用部分がおおむね90%以上の場合は全て居住用不動産として扱うことができます。

 

 

◆居住用不動産贈与と相続税の扱い

 

配偶者控除適用居住用贈与不動産は、相続開始前3年内贈与加算の対象外です。
また、その贈与が相続開始年になされた場合は、その居住用不動産のうち、贈与税の配偶者控除があるものと仮定して控除される部分は、相続税の課税価格に加算されず、相続税の対象となりません。

 

 

◆所有権移転登記は要件か?

 

贈与の対象となった居住用不動産の登記事項証明書の添付は、この贈与税の配偶者控除特例の適用要件でした。でも、贈与による所有権移転登記そのものは、適用要件ではありません。
それで、平成28年に、贈与による居住用不動産取得の事実が確認できる書類を添付する事に省令改正されました。登記事項証明書は、その事実確認書類の一つの例示例となっています。

 

 

◆登記を要件にできない色々な理由がある

 

登記には第三者対抗要件はあるものの、義務ではなく、任意なので、税法の適用要件に登記を義務づけることは憚られるのだと思われます。
それに、店舗兼住宅での登記のように、居住部分のみの登記は受け付けられないし、大きな敷地の一部の居住部分の贈与の場合、分筆等が必要となる場合などを考慮すると、測量費なども含め、登記費用負担が居住用不動産贈与の特例適用の妨害要因になってしまうからなのだと思われます。

コラム 2021月02月23日

《コラム》法改正情報!子の看護休暇・介護休暇の時間取得

◆「子の看護休暇」とは

子供の急な発熱や体調不良、けが等は心配なものです。育児と仕事を両立する労働者にとっては、看病のために仕事を休む必要がある場合もありますね。
そのような時に取得できる休暇として、育児介護休業法による「子の看護休暇」があります。
これは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、病気、けがをした子の看護、または子に予防接種、健康診断を受けさせるために、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで取得できる休暇のことです。

 

 

◆改正法で時間単位での取得が可能に

これまで、子の看護休暇は「1日」もしくは「半日」の単位で取得可能であり、そもそも労働時間の短い労働者(1日の予定労働時間が4時間以下の者)は半日単位での取得対象外とされていました。
これだと、予防接種や軽度の病気である場合、数時間程度の休暇で事足りるのに、必要以上に休暇を取ることになり使い勝手が良くないという声がありました。
この点、令和3年1月1日から、この休暇をより柔軟に取得できるよう法改正がなされ、時間単位での取得ができることになります。

 

 

◆介護休暇も同様に対象となる

同じ育児・介護休業法で定める「介護休暇」は、要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者が、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで取得できる休暇のことです。こちらも、今回の改正で時間単位での取得が可能となります。

 

 

◆事業主は規定の見直しを!

法改正に伴い、育児介護休業規定の見直しが必要です。更に、法の求めを上回り、労働者により配慮した措置として、始業・就業時間に連続しない「中抜け」を認める制度とするかの検討が必要です。
また時間単位の取得により、勤怠管理に影響が出る点も注意してください。

 

 

◆両立支援等助成金について

時間単位で利用できる有給の、子の看護休暇や介護休暇を導入し、休暇を取得した労働者がいる等、一定の要件を満たした事業主は、国からの両立支援等助成金の支給対象となりますので、対象となるか確認してみましょう。

お知らせ 2021月02月16日

(前編)国税庁HPの確定申告書等作成コーナーがより便利に!

国税庁HPの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等を作成でき、確定申告書等作成コーナーは自動計算されるため計算誤りがなく安心といわれております。

 

2021年1月からはマイナポータルと確定申告書等作成コーナーを連携することで、生命保険料控除証明書等の情報をまとめて取得でき、申告書に自動入力することができるほか、保険料の区分も自動判定、控除額も自動計算できるようになります。
マイナポータル連携を利用するには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタが必要となります。

 

また、2021年1月から、マイナンバーカード方式によるe-Tax送信ができるOS・ブラウザの種類が増し、Windows(パソコン)のGoogle Chromeや最新のMicrosoft Edgeでもマイナンバーカード方式によるe-Tax送信ができるようになります。

 

後編へつづく)

 

(注意)
上記の記載内容は、令和2年12月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2021月02月16日

(後編)国税庁HPの確定申告書等作成コーナーがより便利に!

(前編からのつづき)

 マイナンバーカード方式とは、マイナンバーカードを使ってe-Taxへログインするための手段をいい、e-Taxへログインするためには原則として利用者識別番号(数字16ケタ)及び暗証番号を入力する必要がありますが、マイナンバーカード方式を利用すれば、マイナンバーカードを読み取り、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4ケタ)を入力することでe-Taxへログインができます。

 このほか、スマートフォンからのマイナンバーカード方式によるe-Tax送信は、従前はe-TaxアプリやマイナポータルAPなど複数のアプリをインストールする必要がありましたが、2021年1月からマイナポータルAPのインストールのみで可能となり、さらに利便性が向上しております。

 2021年1月からマイナポータル連携による確定申告書の自動入力がスタートしますが、マイナンバーカードは、申請から取得までには時間がかかりますので、利用される方は早めに申請してください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年12月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お問い合わせCONTACT

お気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料です。

確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ

〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分

03-5471-0751平日10:00~17:00 無料相談窓口