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コラム 2020月10月6日

《コラム》心地良い職場環境の指針~快適なオフィス空間を目指して~

◆事業主の職場環境配慮義務

 

コロナ禍の中で迎えた今年の夏も、例年通りの暑い日が続きました。猛暑の中通勤をし、空調の効いたオフィスに到着すると少しほっとできますね。
ところで、過ごしやすいと感じる環境は人それぞれですが、温度や湿度を含む職場の快適な空間作りのルールは、事業主の努力義務として法律で定められていることをご存じですか。今一度、規則を確認してみましょう。

 

◆安衛法および事務所衛生基準規則

 

労働安全衛生法(安衛法)第71条の3の規定に基づく快適職場指針によると、事業者は、以下の4つの視点から措置を講じ「仕事による疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい職場づくり」を目指すことが望ましいとされています。

(1)作業環境の管理
(2)作業方法の改善
(3)労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備
(4)その他の施設・設備の維持管理

これによると、不快と感じることがないよう、空気の汚れや臭気、温度等を適切に維持管理することや、心身の負担が大きい力仕事や不自然な姿勢での作業をさせないこと、休憩室等を設置・整備すること、洗面所やトイレ等も清潔で使いやすい状態にしておくこと等が示されています。
また、快適な職場空間を維持するため継続的かつ計画的に取り組み、労働者の意見を聞き、個人差への配慮及び潤いへの配慮も考慮すべきとしています。
更には、安衛法に基づく事務所衛生基準規則には室温が17℃以上28℃以下になるように努めること等、より具体的な数値が示されているので確認するとよいでしょう。

 

◆快適職場で効率アップ

勤労者にとって、職場は生活時間のおよそ3分の1を過ごす場所であり、いわば生活の場の一部といえます。その生活の場が暑すぎたり、寒すぎたり、汚れていたり、身体に負担がかかる作業であったり、人間関係が良くない場合には、本人にとって辛いだけでなく、生産性の面からも能率の低下をきたします。
職場を疲労やストレスを感じることの少ない快適なものとすることは、職場のモラル向上、労働災害の防止、健康障害の防止だけでなく事業活動の活性化に繋がることでしょう。

コラム 2020月09月29日

《コラム》1か月単位の変形労働時間制の時間外労働算定

労働時間における変形労働時間制は、厚労省の調査によると平成31年では過半数以上の企業が採用しています。しかし正しい運用が難しいだけでなく、特に時間外労働の計算方法が複雑でそのため誤った運用になっている例もあります。

 

◆1か月単位の変形労働時間制時間外の扱い

1か月単位の変形労働時間制は労使協定又は就業規則に規定して運用ができます。労使協定を労基署に届け出る必要はありません。1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの所定労働時間が40時間(10名未満の商業・サービス業は44時間)を超えない定めをしたときは、特定された週や日において法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
一般的な労働時間は1週40時間、1日8時間を超える実労働時間が時間外労働となりますが、変形労働時間制ではそれを超えてもあらかじめ特定された所定労働時間内であれば時間外労働にはならず残業代は発生しません。この場合は所定労働時間が法定労働時間を超えて設定されている週又は日は法定労働時間を超えた部分が時間外労働となります。
これは週単位、日単位の労働時間の把握が必要です。1か月間の対象期間の法定労働時間の総枠(40時間×月の暦日数÷7で計算)だけでは判断できません。つまり時間外労働の計算は①日々について→②週について→③変形期間の順にその合計時間数が時間外労働の時間数となります。

 

◆簡易な判断方法

各月の日、週、変形期間の順に時間外労働をチェックするのはなかなか大変です。もう少し簡単に判断する方法はないでしょうか。一つの方法として所定労働時間超の労働時間をすべて時間外労働とみなすことで1回のチェックで済みます。この場合、各月の暦日数に応じて月間所定労働時間の総枠を設定、月間所定労働時間の総枠を超える時間数をすべて割増の対象とする。月間所定労働時間はできるだけ法定労働時間に近づける(法内か法外かの判断の手間は省けるが割増無し部分1.0の賃金も割増有り1.25増で払うこととなるため差の時間数を減らしておく)。また、1日の所定労働時間はあまり何種類も作らず、働く人も毎日働く時間がある程度固定化されている方が働きやすいと言えるでしょう。

コラム 2020月09月29日

《コラム》株主総会

◆株主とは

株主総会を構成する株主は、会社の株式を購入することで会社に出資しているので会社の共同所有者と捉えられるでしょう。個々の株主は会社の所有者なので、配当や残余財産の分配を受ける権利を持つほかに、会社の経営に参画する権利も持ちます。ほとんどの場合、株主の人数は多く簡単には集まることができないので、株主総会は最低年1回開かれ、集中的に重要な意思決定を行います。株主総会を開くべき時期は基準日から3か月以内とされており、基準日は事業年度末とする会社が多いため、多くの会社はいわゆる決算日から3か月以内に開かれます。
日本では3月末決算の会社が多いことが、株主総会が6月下旬に集中する理由です。会計監査人に選任された公認会計士は株主総会で意見陳述を求められることもあるので、株主総会会場の裏手に待機しています。

 

 

◆株主総会の決議

その決議方法は多数決によりますが、議決権の過半数の賛成で決まる事項もあれば議題の重要度によって出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要なものもあります。原則的には1株について1議決権が与えられますが、議決権が与えられない代わりに配当や残余財産の分配を優先的に受けることができる優先株式等もあります。

 

 

◆少数株主の保護

株主総会の決議は資本多数決といって、1株1議決権に基づき、多く出資している者が多くの議決権を保有して行われますが、支配権を持たない少数株主の権利の保護のためにさまざまな規定が設けられています。
例えば、1株でも所有していれば定款や株主名簿、株主総会議事録、取締役会議事録等が閲覧でき、一定割合以上を保有すると会計帳簿の閲覧や株主総会の招集請求や取締役等の解任請求ができます。少数株主はこのような様さまざまな手段に訴えて、意見が違う場合は支配株主に対抗します。新聞報道等でしばしば目にする「物言う株主」は少数株主権の行使ができる一定数の株式を保有し、これらの手段を用いて支配株主や経営者に働きかけます。

お知らせ 2020月09月25日

2021年より「エバーグリーン税理士法人」に改称します。

2021年、税理士法人よしとみパートナーズ会計事務所は「エバーグリーン税理士法人」に改称します。

 

エバーグリーン(evergreen)とは、「常緑の」・「いつまでも衰えることのない」という意味です。
お客様の依頼に応え、お客様と共に永続・成長していくというクレド(信条)をエバーグリーン(常緑)という言葉に託しました。

 

創業以来40年、これからも職員一同全力で取り組んで参りますので何卒宜しくお願い致します。

コラム 2020月09月22日

《コラム》提出しないことの多い届出書

◆相互に確認し合うための届出書

消費税の届出書の中には、課税関係に影響のない、納税者と税務署とが相互に確認し合うためだけに提出が要求されているものがあります。
消費税課税事業者届出書(基準期間用)、消費税課税事業者届出書(特定期間用)、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書、消費税の新設法人に該当する旨の届出書、高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書、などがそれです。

 

◆分かりきったものの提出を求める形式論か

これらの届出書による税務署との相互確認の内容は、消費税の申告書の提出義務者に該当することになった、あるいは、消費税の申告書の提出義務者に該当しないことになった、という事実についてです。
消費税申告書記載の課税売上高が1000万円以下だったら、課税事業者選択でもない限り、翌々年は免税事業者になり、納税義務者でなくなるはずだ、そんな分かりきった届出など必要ないではないか、との意見も出そうです。

 

◆税務署には情報がないため

消費税の新設法人に該当する旨の届出書については、通達で、法人設立届で所要の事項の記載があれば、それだけでよし、としています。したがって、形式論で要求しているのではなく、事実の正確な把握には、税務署の持つ情報だけでは、必ずしも確定的な結論が得られるとは限らないので、情報を有している納税者に判断を求めている、ということ、と考えられます。
基準期間課税売上高が1000万円以下でも、高額特定資産の取得をしたとか、前期間の前半で1000万円超の課税売上があったとかで、免税事業者非該当となることもあり、これらは税務署にない情報です。

 

◆免税事業者が還付申告

消費税還付申告をした後、還付保留状態で税務調査があり、当該課税期間は課税事業者に該当しないので還付申告ができない旨の指摘を受けたものの、還付申告は受理されたまま修正申告書の提出を慫慂され、過少申告加算税が賦課された、という事例があります。
税務署サイドも、納税義務があるかの如く、消費税の納税申告書を送って来ていた、のかもしれません。当局の対応の是非はともかく、形式的な手続きながら、疎かにしていると火傷する、という事例です。

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