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税務トピックス 2019年3月12日

自筆遺言の一部、手書き不要に

 自筆証書遺言に法的効果を持たせるための条件が今年1月に緩和されました。改正民法の一部施行によるもので、これまでは全文を自筆しなければ法的効果が認められなかったのですが、改正後は財産目録に限ってはパソコンで入力したものでも認められるようになっています。

 改正前の自筆証書遺言は、財産目録も含めて全文を手書きで記入することが求められていて、過去には不動産目録をタイプ印刷した遺言書が無効とされたことがあります(昭和59年の東京高判)。これが民法の改正により、財産目録に限ってはいちいち手書きしなくても済むように変更されました。

 パソコンでの作成の他、金融機関の通帳のコピーや不動産の登記事項証明書の添付も可能。ただし、それらの書類に自筆で署名して押印する必要があります。この見直しによって、記載内容に誤りが生じる可能性を多少なりとも減らすことが可能です。
 なお、自筆証書遺言の原本を法務局で保管する制度の開始時期は来年7月となっています。

<情報提供:エヌピー通信社>

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