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税務トピックス 2019年8月27日

一般社団法人ブームが下火

2008年の制度改革から右肩上がりで伸びてきた一般社団法人(一社)の新設数が、改革後で初めて前年を割り込みました。東京商工リサーチの調査で明らかになりました。一社に個人資産を移すと相続税負担を抑えられるため、一社を利用した節税スキームが資産家の間でブームとなっていましたが、18年度税制改正で一定の要件を満たす同族法人については相続税を課すよう見直されたことが新設数の減少の原因とみられます。

東商リサーチの調べによれば、18年に新しく設立された一社の数は5982法人でした。前年から6.3%のマイナスで、同社が調査を始めた08年以降では初めて前年を下回りました。主な法人格に占める一社の割合は4.7%となっています。

08年に制度改革が行われるまで、社団法人や財団法人は、官庁が定める厳しい基準を満たし、最低でも億単位のお金を保有していないと設立できないものでした。しかし改革で誕生した一般社団法人は、厳しい要件や設立資金が不要かつ登記のみで設立できるだけでなく、行政庁などの役所の監督を必要とせず、株式会社とほぼ同様に運営することができるようになりました。両者の違いとしては、株式会社は持分割合に応じて会社を所有する一方で、一社は持分がないので、誰も法人を所有していません。仮に法人を設立するときに資金を出した人がいても、それが剰余金や残余財産の分配という形で戻ることはありません。

この「誰のものでもない」という点を生かしたのが、一社を利用した相続税対策です。一社には持分がないので、どれだけ出資していても、法人の保有する資産や負債は出資者の所有物ではなく、相続税の対象になりません。

こうした仕組みを利用した相続税対策がリッチ層の間で話題となり、08 年の制度改革以降、一社の新設法人数は年々増加してきました。しかし18 年度税制改正では、一社を使った相続税対策について、①相続開始直前時点で、総理事数に占める同族役員数が2分の1を超えている法人、②相続開始前5年のうち3年以上で、総理事数に占める同族役員数が2分の1を超えている法人――については「特定一般社団法人等」と規定し、法人に譲渡された財産についても相続税や贈与税を課すとしました。

<情報提供:エヌピー通信社>

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