お知らせ/トピックスTOPICS

コラム 2024月04月16日

《コラム》国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに

◆申告書等の控えに収受日付印を押さない
 国税庁は令和6年1月4日に、令和7年1月以降は申告書等の控えに収受日付印の押捺を行わないこととする、と発表しました。対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類の他、国税庁・国税局・税務署に提出される全ての文書とのことです。
 令和7年1月からの書面申告等における申告書等の送付時には、申告書等の正本(提出用)のみを提出してください、とWeb上でお願いしています。また、必要に応じて自身で控えを作成、提出年月日の記録・管理をするようにも呼びかけています。

◆申告書等の提出事実を証明する方法
 例えば個人が融資を受ける、奨学金の申請を行う、保育園の手続きする、等の際に確定申告書の控えを要求されることがあります。ただ、この控えについては「収受印があること」が控えたりうる要件であり、収受印がない控えについては、個人の収入等が証明できないため、各種手続きに利用できない可能性が大です。
 オンラインサービスを利用せず、紙媒体で効力のある収入証明を手に入れる場合には、税務署に対して「保有個人情報の開示請求」を行うか、「納税証明書の交付請求」を行う必要があります。
 個人情報の開示請求は手数料300円、納税証明書は税目ごと1年度1枚につき400円です。

◆オンラインなら無料
 e-Taxを利用した申告であれば、申告等データの送信が完了した後に、税務署からの受信通知がメッセージボックスに格納されます。ここから申告書等のPDFファイルを無料でダウンロードすることができ、こちらには受付日時等が記載されますから、旧来の控えの役割を果たすものが欲しい人はe-Taxを活用しなさいね、という風に聞こえます。
 国税庁は税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)を進めているとしていて、その一環の措置とのことなのですが、便利な機能が増えて利便性が向上する方が多い一方、インターネット等のサービスを上手く使えない方にとっては不便になることは確かです。また、不便ならまだしも「手続き等ができない人」が出てきてしまわないか、少し心配になります。

コラム 2024月04月16日

《コラム》免税店制度の不正利用対策

 政府が発表した令和5年の年間訪日外客数は約2,506万人。インバウンドの回復により、観光地は外国人旅行者で賑わい、飲食店や宿泊施設にも活気が戻ってきています。旅行者の買い物には出国時、持ちだすことを条件に消費税が免税となりますが、制度の不正利用への対応が課題になっています。

◆免税店制度とは
 外国人旅行者が買い物した場合、消費税が免税となるのは、家電製品や衣料品、バッグなどの一般物品は1日当たり5千円以上、化粧品、医薬品、酒などの消耗品は、1日当たり5千円以上、50万円以下が対象になります。免税店は国の許可を受けた事業者が営むことができます。外国人旅行者は、購入の際、パスポート等を提示して短期滞在の在留資格などの確認を受けます。購入記録情報はWEBシステムを介して国税庁に送信され、出国時に税関で確認を受けます。
 事業用や販売用としての購入が見込まれないなど要件を満たしていれば、消費税を負担せずに商品を購入できます。海外では購入時に税金を支払った上で、出国時に税関で返金してもらう方式ですので、日本の免税店制度は海外より利便性が高いと言えます。

◆免税店制度の不正利用
 その一方、購入した商品が国内で転売されてしまうケースが増加しています。出国時、手許に商品がない場合、消費税を課税されるルールとなっていますが、実態は徴収できないまま、出国されてしまうことが多いようです。国税庁は不正利用防止のため、免税要件を満たさずに販売した事業者には課税処分をしています。
 そのほか、国税庁のサイトでは、事業者が化粧品を外国人観光客に販売したように装い、架空の課税仕入れと架空の免税取引を計上した事例が紹介されています。

◆税制改正で購入時に消費税徴収を検討
 令和6年度税制改正大綱では、免税店制度の不正利用を受け、商品販売時に外国人旅行者から消費税相当額を預かり、出国時、税関に持ち出しが確認されたときに返金する仕組みを検討し、令和7年度税制改正にて結論を得るとしています。
 販売現場では、外国人旅行者の買い物が免税となる要件を満たしているか、判断に難しい対応が求められており、手続きの簡素化と外国人旅行者の利便性を損なわずにインバウンド需要にこたえる制度見直しが求められています。

コラム 2024月04月9日

《コラム》固定残業代を減額する時

◆残業時間が減って固定残業代を減額したい
 働き方改革や在宅勤務などで残業時間は以前より減少傾向にあります。固定残業代を支払っている場合で残業時間の減少が続くと設定時間と実際の残業時間が合わず減額をしたいと会社側が考えた時、どのように改定をするのでしょうか。
 これまで従業員が受領できていた固定残業代の金額が減少することになりますので不利益変更にあたるのではないかという問題があります。

◆最近の裁判例では
 令和和3年に審判された事件ではみなし手当減額の有効性が問題となりました。この事件では、第一審では割増賃金は労働基準法第37条その他関係規定により定められた方法により算定された金額を下回らない限りこれをどのような方法で払おうとも自由であるとして、固定残業代の廃止や減額に労働者の同意は不要とされました。
 しかし控訴審では本件の年俸制の合意の内容はみなし手当も含めるものであった以上、みなし手当の減額は賃金規定の定めにより可能であるとして、実際には少ない時間である等の理由で会社は自由に減額できないとして違法としています。
 これはみなし手当も年俸制の一部という前提ですが、通常の月給制で残業であることが明確な固定残業代であればその削減も合法と判断される可能性はあります。

◆実際に下げるときの注意点
 実際は紛争を避けるためには給与規定等で「固定残業代」は減額もできることを定めておくことが良いでしょう。「固定残業代は年度ごとに前年度の所属事業場の全従業員の時間外労働の実績により見直す」などの定めをすることです。
 その後実際の残業時間が減少しているという実態を説明し固定残業代を減額変更することの同意を得ます。他の労働条件で改善できることがあれば提案したりしながらできる限り大勢の同意を得て減額するのが道筋です。給与辞令などを出し、確認のサインをとるのがよいでしょう。

税務トピックス 2024月04月9日

遺言書のデジタル化で諮問

 小泉龍司法相は2月中旬の閣議後記者会見で、現在は自筆しか認められていない遺言書のデジタル化について、法制審議会(法相の諮問機関)に諮問すると明らかにしました。デジタル化によって遺言書作成にかかる負担を軽減し、相続トラブルの防止につなげる狙いです。

 民法では、本人が遺言書を作成する「自筆証書遺言」の場合、自ら全文と日付、氏名を手書きし、押印しなければならないと定めています。財産目録については2018年の民法改正でパソコンでの作成が認められるようになりましたが、本文はいまだ自筆が求められ、作成時の負担になっています。

 法制審への諮問では、パソコンをはじめとするデジタル機器を使った遺言書の作成方式の検討を求めます。手書きに比べて本人の意思に基づいた内容かの判断が難しくなることを踏まえ、電子署名を活用したり、入力する様子を録音・録画したりする案も取り上げます。押印する必要性の検証やデジタル機器を使える範囲も議論。小泉法相は「国民にとってより利用しやすいものにする必要がある」と述べていて、利便性の高さと偽造・改ざんを防止する仕組みの両立がポイントとなりそうです。

 また小泉法相は、認知症などで判断能力に不安がある人の財産を家族や専門家が本人に代わって管理する「成年後見制度」についても、法制審に諮問する方針を示しました。高齢化の進展に伴い同制度へのニーズは増していますが、制度の使い勝手の悪さから見直しを求める声がかねてより上がっていました。本人の判断能力が不十分になった後、家裁が後見人を選任する「法定後見」と、本人に判断能力があるうちに後見人を選任する「任意後見」がありますが、法定後見では本人の判断能力が回復しない限り制度の利用をやめられないことに加えて、状況に応じた交代が実現せず本人の自己決定権が制限されているとの指摘がありました。法制審では、法定後見の任期を区切る「期間制」のほか、状況に合わせて後見人を柔軟に交代できるようにする見直しも取り上げられます。

<情報提供:エヌピー通信社>

その他 2024月04月2日

【時事解説】輸出型企業の業績に与える円安効果の違い その1

 円安は輸出型企業の業績に貢献します。ただ、その貢献の仕方が以前とは様相を異にしていることに留意しなければなりません。
 昔の大規模製造業は日本で製造した製品を海外に輸出して、その代わり金を獲得する形で成長してきました。ですから、円安に振れ1ドル100円が130円になると、海外で同じ1ドルで販売しても、円での受け取り額は30円増えることになりますから、国内での円貨の手取りキャッシュが増加します。それは当然、日本の親会社単体の業績を名実ともに引き上げます。

 しかし、この形態だと、賃金の安い労働力で作ったものを海外に輸出することになり、輸入国側の当該産業の雇用機会を奪うことにつながり、「失業の輸出」だとの批判が強まってきました。そこで、製品力に自信があり資本力も豊富な大企業は、徐々に現地子会社を設立し、海外の現地生産に切り替える動きが加速しました。現地子会社の生産では主として、現地の労働力を雇い、現地で資材を購入、販売するのですから、製品輸出に比べて、モノやキャッシュが日本を経由する度合いは大幅に減少します。それでも円安はこの企業の業績を引き上げます。というのは現地生産の売上げや利益は連結子会社として円換算し親会社の連結業績に組み込まれるからです。円換算すれば、円安になるほど、海外子会社の売上や利益金額が多くなりますから、連結業績は向上します。

 第一のパターン(製品輸出)も第二のパターン(現地子会社生産)も円安になるほど、連結決算上の企業業績は向上しますが、中身は異なります。第一のパターンは親会社単体の手取り円貨額が増えるのですが、第二のパターンは日本の親会社の円貨額が増えるのではなく、連結決算において現地子会社の円換算額が増えるに過ぎません。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

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