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税務トピックス 2024月02月27日

国税当局も注視するメルカリ所得

 メルカリやヤフオクといったネットオークションの市場規模は、経済産業省の調査によれば1兆円を超えるそうです。捨てるよりマシとネットオークションを利用して不要になった日用品を売った経験のある人は少なくないでしょう。雑貨や古本だけでなく貴金属や自動車などの高級品が売られていることも珍しくなく、多くの儲けを得ている人もいます。

 ネットオークションであろうがフリーマーケットであろうが、一定の儲けが出ているのなら確定申告を行い、所得に応じた税金を納めなければなりません。ただし例外もあって、実際にはネットオークションで出品者となった経験のあるほとんどの人が以下のルールに該当するはずです。それは、「資産の譲渡のうち、家具、じゅう器(家庭用の道具)、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の売却については、所得税を課さない」というものです。

 つまり日用品の処分としてオークションを使っている分には所得税を課されることはありません。ただし、オークションで売ることを前提に仕入れた商品の販売利益や継続的に受ける利益については、税務署から指摘される可能性はないとは言えません。

 なお「貴金属や宝石、書画、骨董(こっとう)など、1個あるいは1組が30万円を超えるもの」の売却は譲渡所得が発生するという規定もあるので、家にあるものなら何でも非課税というわけではないことを覚えておきたいところです。

 各国税局にはインターネット取引を担当する「電子商取引専門調査チーム」という専担部署があり、メルカリやヤフオクといったネットオークションで生じた所得を捕捉しようと日々監視を続けています。2022年度には、ネットオークションやネット通販取引などを対象に472件の税務調査が実施されたそうです。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2024月02月20日

《コラム》試用期間に関する誤解

◆「試用期間」は正しく運用されている?
 社員入社後の「試用期間」を就業規則等に定めている会社も多いことでしょう。この「試用期間」について正しく運用されていますでしょうか。ここでもう一度労働法令における「試用期間」の考え方について確認をし、無用な労務トラブルを起こさないようにしましょう。

◆試用期間の法的な位置づけ
 そもそも会社が試用期間を設ける理由は、設けた一定期間で、その者の能力や適性を評価し、期間満了時に「本採用に適している」という判定をして、確定的な採用(本採用)となり、逆に「適していない」と判定した場合には、本採用を拒否し退職してもらうことになります。労務トラブルはこの本採用を拒否した場合に多く起こります。
 本採用拒否については、法律上、原則として会社は、自社にどのような人材を入社させるか自由に決めることができるという「採用の自由」があるとされています。そこで、本採用の諾否についても同じような自由があるとする見解がありますが、本採用の諾否については、別の判例で制限が設けられています。
 判例では「試用期間」について、既に労働契約が成立し、会社はその解約権を試用期間満了まで留保している。としています。
 つまり、一度労働契約は成立しているが、試用期間中に、自社には不適切な人材だという確固たる理由が生じた場合には、会社はその労働契約を解除(解約)することができるということになります。

◆本採用の諾否と解雇との関係
 上記の文章を読んで「なあんだ」という感想をお持ちになった経営者の方もいるかもしれませんが注意して下さい。一度成立した労働契約を会社から解除するということは、本採用拒否は「解雇」と同じ意味を持つことになります。解雇については労働契約法16条で、その解雇に客観的で合理的な理由があり、かつ、その解雇が社会通念に照らしても相当であると認められる場合に限り有効となります。つまり、本採用拒否についても客観的合理的な理由があり、社会通念に照らして相当である必要があります。「試用期間が満了したからこれで契約終了」と一方的な解約は労務トラブルの原因になりますので注意して下さい。

税務トピックス 2024月02月20日

国税庁かたるフィッシング詐欺発生

 国税庁をかたった「フィッシング詐欺」が発生しているとして、フィッシング対策協議会は1月に情報を公開して注意を呼び掛けました。フィッシング詐欺とは、偽サイトに誘導してログインIDやパスワード、個人情報を盗むネット犯罪の一種。確定申告期に発生することも多く、注意が必要です。

 国税庁の名前をかたるフィッシングメールの件名には、「税務署からのお知らせ【宛名の登録確認及び秘密の質問等の登録に関するお知らせ】」、「【最終通知】滞納した税金がございます!【税務署】」、「【重要】滞納した税金がございます!【税務署】」などが確認されています。メール本文も複数の文面が確認されており、「e-Taxにアカウントを登録する義務がある」、「税金が納められていない」などとして、リンクへのアクセスを促すものでした。

 誘導先のフィッシングサイトはe-Taxのサイトを装い、「e-Tax(個人の方用)新規」と表示された画面で「同意」をタップすると、姓名、生年月日、電話番号、住所などの入力を求められます。さらに操作を続けると暗証番号、秘密の質問、秘密の質問の答え、メールアドレスなどを入力する画面となり、続いてクレジットカード情報(カード番号、有効期限、カード名義人、セキュリティコード)、カード会社インターネットサービスパスワードなども入力させられてしまう仕組みになっています。

 フィッシング対策協議会は、このようなフィッシングサイトで個人情報、カード情報、ウェブサービスのアカウント情報、Vプリカ(ネット専用プリペイドカード)の発行コード番号や額面などを入力したりアップロードしたりしないように呼び掛けています。そのうえでフィッシング対策にはメールソフトの迷惑メールフィルターが有効だとしています。

 本来、税務署からのお知らせなどのメールに添付ファイルが添付されることはありません。メール等に心当たりのない人はリンク先をクリックしないことはもちろんのこと、心当たりのある人もURLを確認し、同様のフィッシング詐欺事例がないか確認してからクリックするなど、慎重に対応するよう協議会は呼び掛けています。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2024月02月13日

全法連調査 「免税事業者でも取引」4割止まり

 昨年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、免税事業者と今後も変わりなく取引を継続していくと考える事業者は全体の4割弱に過ぎないことが分かりました。特に免税事業者との取引の一部を仕入税額控除できる経過措置について、措置終了後の対応を決めかねている企業が多く、免税事業者にとっては、経過措置が終わる2029年10月が〝デッドライン〟となりかねない状況です。

 調査は全国法人会総連合(全法連、小林栄三会長)が会員企業の中小企業経営者2089人から回答を得たもの。このうち96.3%がインボイス登録を済ませた発行事業者でした。
 インボイス制度では、インボイスを発行できない免税事業者相手の取引では仕入税額控除ができません。アンケートでは、免税事業者との今後の取引について聞いたところ、「これまでと変わりなく取引を継続する」と答えたのは38.2%と4割に満たない結果となりました。回答者からは「代替事業者が見つからないため継続せざるを得ない」、「高額取引については考える」、「基本継続だがちょっとした飲食等は課税事業者を選択する」といった声もあり、制度開始前から指摘されていた免税事業者が取引から排除されるリスクが顕在化している状況です。

 こうしたリスクを軽減するためにインボイス制度では、今後一定期間については免税事業者等からの仕入れでも一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。制度開始から3年は8割、その後3年間は5割を控除でき、6年後の29年10月に経過措置は終了します。アンケートでは「経過措置等が終了するまでは取引を行うが、その後についてはわからない」との回答が31.7%に上りました。現状は取引に変化がなくても、6年後に免税事業者が契約を打ち切られる可能性は決して低くなさそうです。その他、「まだ具体的な対応は決めていない」が18.1%、「課税事業者にならなければ取引は厳しい」が9.1%ありました。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2024月02月13日

3月から相続手続きがラクに!

 相続の手続きはいろいろと大変です。相続人を確定させるためには、亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本をそろえる必要があります。具体的には、まずは死亡した時の本籍地で最新の戸籍謄本を取り、その情報を基にひとつ前の戸籍謄本を取ります。またそれを基にひとつ前の戸籍を取り、これを繰り返して、出生までさかのぼるというわけです。遠方であれば郵便で取り寄せる手間もかかり、非常に面倒くさいのが実態です。

 2017年にスタートした「法定相続情報証明制度」は、相続手続にかかる手間を大幅に軽減できるものです。しかし、それでも最初に証明書を作るために、出生から死亡までの戸籍謄本をひと揃い集めなければならない点に変わりはありません。

 この一連の煩雑な手続きを劇的にラクにしてくれそうなのが、3月1日にスタートする「広域交付制度」です。同制度は、全国どこの本籍地の戸籍謄本であっても、出生から死亡までの戸籍謄本一式が最寄りの役所窓口だけで一括で請求できるというもの。これにより、謄本を順にたどってそれぞれの本籍地の役所に手続きを行って……という、これまでかかっていた手間や時間を、大幅に減らすことが可能となります。

 同制度の注意点は、申請を行えるのは配偶者や親、子といった相続人本人のみであることです。税理士や弁護士といった専門家による代行はできない点に注意が必要です。

<情報提供:エヌピー通信社>

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