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お知らせ 2021月11月23日

《コラム》70%損金算入の税制

この施行は、改正産業競争力強化法等一括法の施行日からとされていたためか、財務省や国税庁での案内はなく、この施行を広報したのは、中小企業庁でした。
なお、一括改正法の施行は、法公布日(6月16日)、公布後1ヶ月以内、3ヶ月以内、1年以内、と分かれていたので、経営資源集約化税制の施行と関連のあるものの施行の判別が分かりにくい状態でした。

◆中小企業庁が主導しての推進

中小企業庁は、8月2日に、「経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)の活用について」を公表しました。
先の施行日を待っていたような対応で、中小企業庁の主導の下での「経営力向上計画」認定申請等の様々な手続きを経る必要があります、という案内をし始めました。

 

◆中小企業事業再編投資損失準備金制度

この税制は、令和6年3月31日までに株式取得によってM&Aを実施する場合(取得価額10億円以下に限る)に、株式等の取得価額として計上する金額(取得価額、手数料等)の70%以下の金額を準備金として積み立てた時は、その事業年度において損金算入される、というものです。
ただし、この準備金は、積み立て後5年を経過した事業年度以降5年間で準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入します。

 

◆税制によるリスク対策支援措置

この制度創設の趣旨については、税制改正大綱は、「その株式等の価格の低落による損失に備えるため」とし、財務省の税制改正パンフレットは、「M&A実施後に発生する中小企業の特有のリスク(簿外債務、偶発債務等)に備える観点から」とし、「税制改正の解説」も、中小企業M&A市場の未成熟さや費用負担の困難性が生む投資リスクに備える為の支援措置だ、としています。

 

◆準備金の臨時取崩しでの益金算入

準備金の任意取崩し、経営力向上計画の認定取消し、本税制対象子会社の解散・合併消滅、その株式の帳簿価額の減額(評価減や資本剰余金分配など)、その株式の譲渡、青色申告の取消し、等々の場合には、準備金の全部又は一部の取崩しをし、益金算入することになります。

税務トピックス 2021月11月16日

基準地価が2年連続下落

 全国の平均地価が2年連続の下落となったことが基準地価の公表で明らかになりました。もっとも住宅地などでは下落幅は縮小し、大幅な伸びを示したエリアもあります。

 国土交通省が公表した基準地価は、今年7月1日時点での全国の土地の価格を都道府県が調査し、公表したもの。最新の基準地価は、住宅地や商業地など全用途の全国平均は前年比で0.4%下がり、コロナ禍の影響を受けた前年に引き続き、2年連続で下落しました。

 ただ詳しく見てみると、地域や用途によって地価傾向は異なっていることが分かります。例えば東京、大阪、名古屋の三大都市圏の商業地をみると、東京圏が小幅ながらも上昇を維持、名古屋圏がマイナスからプラスに2.0ポイント改善したのとは対象的に、大阪圏だけが唯一、マイナス0.6%と下落していることが分かります。

 インバウンド需要で近年大きく地価を上げてきた大阪の商業地が下落するのは、2012年以来9年ぶりのこと。どこよりもインバウンドの恩恵を受けてきた大阪は、繁華街の中心であるミナミの地点が商業地の下落率ワースト2、3となるなど、コロナ禍によってインバウンドが消滅した今、他地域に増して厳しい状況に置かれています。

 コロナ禍でも堅調な伸びを示しているのが、札幌市、仙台市、広島市、福岡市の、いわゆる「札仙広福」と呼ばれる地方中核4都市。住宅地では前年を超える4.2%、商業地でも前年ほどではないものの4.6%と、三大都市圏を大きく上回る伸びを見せています。例えば札幌市は、鉄道駅徒歩圏の利便性が高い地域を中心とした需要の堅調さなどを受け、住宅地が7.4%上昇、福岡市の商業地では7.7%上昇などと目立った上昇を示しています。

 全用途での地価上昇ベスト10を見ると、最も地価が高騰したのは沖縄県豊見城市9-1の地点。同地点は工業地ですが、国道の拡充を機に那覇市街や那覇空港へのアクセスが向上した結果、物流拠点としての需要が高まり、3割近い急騰をみせました。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2021月11月16日

周知進まないインボイス

 10月に登録受付が始まったインボイス制度の周知が全く進んでいません。企業間取引の電子化を手掛けるインフォマートによる調査で、インボイスが導入されるにあたっての対応を検討している事業者は全体の1割にとどまるという結果が出ました。インボイス制度への対応を怠ると仕入にかかった消費税の税額控除が受けられなくなる可能性があるため、事業者への早急な認知拡大が求められています。

 調査結果によると、インボイス制度について「対応を検討している」とした割合は10.3%にとどまり、「よくわからない」が55.3%、「対応を検討していない」は34.4%に上りました。

 インボイス制度を適用するための事前登録申請の受付は今年10月1日から始まっています。制度の開始は2023年10月で、それ以降は原則としてインボイス(適格請求書)発行事業者以外との取引では消費税の仕入税額控除を受けることができなくなります。

 免税事業者は発行事業者として登録することができないことから、免税事業者と取引をしている企業は仕入で支払った消費税分だけ損することになります。そのため免税事業者が取引から排除される懸念があり、実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能とする経過措置が設けられていますが、29年10月からは100%控除不可となります。

 都内の税理士の一人は「導入間際になってバタつく事業者が多発するのではないか」と混乱を懸念しています。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2021月11月9日

《コラム》免税会社の適格請求発行事業者 登録のタイミング

◆取引からはじき出されないための登録?
2021年10月1日から「適格請求書発行事業者の登録申請」が始まっています。2023年10月1日から消費税の仕入税額控除方式が、「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」となるためです。
消費税で仕入税額控除を取るためには、適格請求書(インボイス)が必要であり、適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。適格請求書発行事業者となるためには、消費税の課税事業者となって、発行事業者登録をしなければなりません。
免税事業者からの仕入税額控除に関して、6年間の経過措置はありますが、経過後は、インボイスを発行できない免税業者からの商品やサービスの購入では仕入税額控除が取れないため、取引の相手先として選ばれなくなる可能性が高いです。仮に選ばれたとしても、消費税額分の値引きを要求される可能性もあります。

◆登録すべきかどうかは経営面から検討する
消費税先進国の欧州でもそうですが、インボイスを発行できない事業者から仕入れを続けると自社が負担する消費税額が増えるため、免税業者は敬遠されがちです。よほど優位性がある商品やサービスでない限り、取引の相手先から外されかねません。
この適格請求書発行事業者となるか否かの選択は、経理の問題よりも、むしろ、ビジネスの経営面から考えるべきものです。
登録を決めた場合、2023年10月1日のインボイス制度開始と同時にインボイスの発行をするためには、2023年3月31日までに申請しなければなりません。

◆「登録における経過措置」利用がおススメ
免税事業者が適格請求書発行事業者となるためには、先に課税事業者登録をしなければなりません。しかしながら、ここにも経過措置があり、2023年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要です。何月が事業年度末月かにもよりますが、同じ事業年度内で、2023年9月30日までは免税事業者、10月1日から課税事業者となることもできます。また、「簡易課税制度」で、納税額が少なくなるようでしたら、その適用も検討してみるべきです。

税務トピックス 2021月11月9日

後継者への移行、半数が3年以上

帝国データバンクの調査によると、全国の後継者不在率は2020年時点で65.1%となり、後継者不在による事業承継問題はこれまで以上に深刻化しているようです。そうした状況を受け、政府は21年度予算に事業承継支援として100億円近くを計上し、事業承継とM&A支援をワンストップで行う体制を4月より開始しています。

同社が1万1170社から回答を集めた調査によると、事業承継を行う際の後継者への移行期間は、「3~5年程度」とする企業が26.9%で最も高いという結果が出ています。次いで「6~9年程度」が13.8%で続き、「1~2年程度」が11.3%、「10年以上」が11.2%と続きました。移行期間に「3年以上」を要する割合は51.9%となり、半数を上回っています。「移行期間を必要としない」は8.9%でした。

企業からは、「後継者は決定しているが自社は技術系のため、3~5年の育成期間が必要」(電気通信工事、鹿児島県)や「建設業は人材が資本で、中小では特に人材育成が課題」(はつり・解体工事、千葉県)、「スキルだけでなく経営者としての思考性が大事で、10年以上はじっくりと時間をかけたい」(電気機械器具卸売、愛知県)といった声が聞かれます。

昨年2月以降、国内では新型コロナウイルスの感染が拡大し、社会情勢は大きく変化しました。そうしたなかでの自社の事業承継に対する意識の変化の有無は、「意識が変化した」とする企業は8.7%。一方で「特に変化なし」は79.8%に及びました。「意識が変化した」という企業の内訳をみると、新型コロナの影響で「事業承継の時期を延期」と考えているのは4.3%で、意識が変化した様態としては最も高い状況でした。「事業承継の時期を前倒し」は3.5%、「事業承継予定から廃業予定に変更」は0.5%、「廃業予定から事業承継に変更」は0.4%でした。

<情報提供:エヌピー通信社>

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