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税務トピックス 2020月10月13日

(前編)株主総会の延長に伴う定期同額給与の通常改定時期について

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、定時株主総会を延長した企業も少なくありませんでしたが、税務上、役員給与の取扱いには注意が必要です。

 

例えば、3月決算法人A社は、基準日を3月末日とし、毎年6月下旬に定時株主総会を開催していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、決算・監査に関する業務に大きな遅延が生じている状況によって、通常どおり6月下旬に定時株主総会を開催することが困難となったことから、5月下旬に基準日を変更する旨を公告し、定時株主総会の開催時期を8月下旬に延期したとします。

 

役員給与のうち、定期同額給与の改定(通常改定)については、会計期間開始の日から3月(法人税法第75条の2第1項各号の規定の適用を受けている場合にはその指定月数に2を加えた月数)を経過する日(3月経過日等)までに行うことが要件とされております。
また、継続して毎年所定の時期にされる改定に限り、3月経過日等後となることにつき「特別の事情があると認められる場合」には、その通常改定の時期の要件は、その改定の時期とされております。

 

後編へつづく)

 

(注意)
上記の記載内容は、令和2年9月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

コラム 2020月10月6日

《コラム》令和2年7月から開始 自筆証書遺言書保管制度

法務局が自筆証書遺言書を保管してくれるサービスが令和2年7月10日から開始しました。

◆公正証書遺言と自筆証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証人に内容を伝えて、その内容をもとに公証人が公正証書として遺言書を作成します。2名以上の証人が立ち会う必要もあります。費用や手間がかかりますが、公証人が内容の法的有効性をチェックしてくれたり、原本を公証役場で厳重に保管してもらえたりするメリットがあります。
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書を自書することにより作成します。一人で手軽に作成することができ、費用もかかりません。ただし、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要となります。また、遺言者本人の死亡後、遺言書の紛失等により相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により隠匿や改ざんが行われたりするリスクもあります。

 

◆自筆証書遺言書保管制度のメリット

この制度を利用して、自筆証書遺言書を法務局に保管してもらうことにより、遺言書の紛失・隠匿・改ざんといったリスクを回避することができ、あわせて家庭裁判所の検認も不要となります。
遺言者は、法務局に遺言書を預けた後も、預けた遺言書を閲覧したり、保管の申請を撤回したりすることができます。
また、相続人等は相続が開始した後であれば、遺言書が預けられているかを確認したり、遺言書を閲覧したり、遺言書の内容の証明書を取得したりすることができます。

 

◆注意点

法務局に保管してもらう際、法務局の職員の方が自筆証書遺言の方式について外形的な確認はしてくれますが、遺言の内容について相談に応じたり、遺言内容の法的有効性について保証してくれたりするものではありません。また、この制度の手続はそれぞれ各種確認や手続の処理に時間を要するため、全ての手続について法務局に予約が必要となっています。
この制度を利用する際には、司法書士さんや弁護士さんにも相談されることをお勧めします。

コラム 2020月10月6日

《コラム》心地良い職場環境の指針~快適なオフィス空間を目指して~

◆事業主の職場環境配慮義務

 

コロナ禍の中で迎えた今年の夏も、例年通りの暑い日が続きました。猛暑の中通勤をし、空調の効いたオフィスに到着すると少しほっとできますね。
ところで、過ごしやすいと感じる環境は人それぞれですが、温度や湿度を含む職場の快適な空間作りのルールは、事業主の努力義務として法律で定められていることをご存じですか。今一度、規則を確認してみましょう。

 

◆安衛法および事務所衛生基準規則

 

労働安全衛生法(安衛法)第71条の3の規定に基づく快適職場指針によると、事業者は、以下の4つの視点から措置を講じ「仕事による疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい職場づくり」を目指すことが望ましいとされています。

(1)作業環境の管理
(2)作業方法の改善
(3)労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備
(4)その他の施設・設備の維持管理

これによると、不快と感じることがないよう、空気の汚れや臭気、温度等を適切に維持管理することや、心身の負担が大きい力仕事や不自然な姿勢での作業をさせないこと、休憩室等を設置・整備すること、洗面所やトイレ等も清潔で使いやすい状態にしておくこと等が示されています。
また、快適な職場空間を維持するため継続的かつ計画的に取り組み、労働者の意見を聞き、個人差への配慮及び潤いへの配慮も考慮すべきとしています。
更には、安衛法に基づく事務所衛生基準規則には室温が17℃以上28℃以下になるように努めること等、より具体的な数値が示されているので確認するとよいでしょう。

 

◆快適職場で効率アップ

勤労者にとって、職場は生活時間のおよそ3分の1を過ごす場所であり、いわば生活の場の一部といえます。その生活の場が暑すぎたり、寒すぎたり、汚れていたり、身体に負担がかかる作業であったり、人間関係が良くない場合には、本人にとって辛いだけでなく、生産性の面からも能率の低下をきたします。
職場を疲労やストレスを感じることの少ない快適なものとすることは、職場のモラル向上、労働災害の防止、健康障害の防止だけでなく事業活動の活性化に繋がることでしょう。

コラム 2020月09月29日

《コラム》1か月単位の変形労働時間制の時間外労働算定

労働時間における変形労働時間制は、厚労省の調査によると平成31年では過半数以上の企業が採用しています。しかし正しい運用が難しいだけでなく、特に時間外労働の計算方法が複雑でそのため誤った運用になっている例もあります。

 

◆1か月単位の変形労働時間制時間外の扱い

1か月単位の変形労働時間制は労使協定又は就業規則に規定して運用ができます。労使協定を労基署に届け出る必要はありません。1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの所定労働時間が40時間(10名未満の商業・サービス業は44時間)を超えない定めをしたときは、特定された週や日において法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
一般的な労働時間は1週40時間、1日8時間を超える実労働時間が時間外労働となりますが、変形労働時間制ではそれを超えてもあらかじめ特定された所定労働時間内であれば時間外労働にはならず残業代は発生しません。この場合は所定労働時間が法定労働時間を超えて設定されている週又は日は法定労働時間を超えた部分が時間外労働となります。
これは週単位、日単位の労働時間の把握が必要です。1か月間の対象期間の法定労働時間の総枠(40時間×月の暦日数÷7で計算)だけでは判断できません。つまり時間外労働の計算は①日々について→②週について→③変形期間の順にその合計時間数が時間外労働の時間数となります。

 

◆簡易な判断方法

各月の日、週、変形期間の順に時間外労働をチェックするのはなかなか大変です。もう少し簡単に判断する方法はないでしょうか。一つの方法として所定労働時間超の労働時間をすべて時間外労働とみなすことで1回のチェックで済みます。この場合、各月の暦日数に応じて月間所定労働時間の総枠を設定、月間所定労働時間の総枠を超える時間数をすべて割増の対象とする。月間所定労働時間はできるだけ法定労働時間に近づける(法内か法外かの判断の手間は省けるが割増無し部分1.0の賃金も割増有り1.25増で払うこととなるため差の時間数を減らしておく)。また、1日の所定労働時間はあまり何種類も作らず、働く人も毎日働く時間がある程度固定化されている方が働きやすいと言えるでしょう。

コラム 2020月09月29日

《コラム》株主総会

◆株主とは

株主総会を構成する株主は、会社の株式を購入することで会社に出資しているので会社の共同所有者と捉えられるでしょう。個々の株主は会社の所有者なので、配当や残余財産の分配を受ける権利を持つほかに、会社の経営に参画する権利も持ちます。ほとんどの場合、株主の人数は多く簡単には集まることができないので、株主総会は最低年1回開かれ、集中的に重要な意思決定を行います。株主総会を開くべき時期は基準日から3か月以内とされており、基準日は事業年度末とする会社が多いため、多くの会社はいわゆる決算日から3か月以内に開かれます。
日本では3月末決算の会社が多いことが、株主総会が6月下旬に集中する理由です。会計監査人に選任された公認会計士は株主総会で意見陳述を求められることもあるので、株主総会会場の裏手に待機しています。

 

 

◆株主総会の決議

その決議方法は多数決によりますが、議決権の過半数の賛成で決まる事項もあれば議題の重要度によって出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要なものもあります。原則的には1株について1議決権が与えられますが、議決権が与えられない代わりに配当や残余財産の分配を優先的に受けることができる優先株式等もあります。

 

 

◆少数株主の保護

株主総会の決議は資本多数決といって、1株1議決権に基づき、多く出資している者が多くの議決権を保有して行われますが、支配権を持たない少数株主の権利の保護のためにさまざまな規定が設けられています。
例えば、1株でも所有していれば定款や株主名簿、株主総会議事録、取締役会議事録等が閲覧でき、一定割合以上を保有すると会計帳簿の閲覧や株主総会の招集請求や取締役等の解任請求ができます。少数株主はこのような様さまざまな手段に訴えて、意見が違う場合は支配株主に対抗します。新聞報道等でしばしば目にする「物言う株主」は少数株主権の行使ができる一定数の株式を保有し、これらの手段を用いて支配株主や経営者に働きかけます。

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