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コラム 2020月05月12日

《コラム》生産性革命推進事業の特例措置

中小企業向け経産省令和2年度補正予算

◆生産性革命推進事業とは

令和元年度の補正で予算措置された事業で、いわゆる「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」「IT導入補助金」を指し、総額3,600億円の予算がついています。今回の新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、令和2年度の補正予算として特別枠を設け、新たに700億円が追加される見込みです。

 

 

◆影響を受けた事業者への特例措置

特例措置は下記の3点です。
①特別枠で優遇されます
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者への支援内容を拡充します。
②申請要件が緩和されます
ものづくり補助において、付加価値額や給与支給総額、事業場内最低賃金といった事業計画内の目標値の達成時期が1年間猶予されます。
③遡及適用されます
交付決定日前に発注した事業に要する経費についても対象となります。

 

 

◆各補助事業の拡充の内容

 

①ものづくり補助金
中小企業等が感染症の影響を乗り切るための、新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等の支援について、補助率が1/2から2/3へ引き上げとなる予定です。
②小規模事業者持続化補助金
小規模事業者等が感染症の影響を乗り越えるために、経営計画を策定して取り組む販路拡大等の取り組みについて、補助上限が50万円から100万円へ引き上げとなる予定です。
③IT導入補助金
中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、ハードウェア(PC、タブレット端末等)のレンタルも含めたITツール導入について、補助率が1/2から2/3へ引き上げとなる予定です。
※令和2年度の補正予算の成立を前提としています。事業内容は変更される場合があります。事業の詳細は決定次第、経済産業省のHPで公表されます。

コラム 2020月05月12日

《コラム》交際費課税の特例の微改正

◆交際費特例はマイナーチェンジ

令和2年度税制改正で、交際費の課税の特例については若干ながら手が加えられました。交際費についての特例は平成26年に現行の形である、
①支出する交際費等の額のうち接待飲食費(1人当たり5,000円を超える分)の額の50%相当額は損金算入
②資本金又は出資金の額が1億円以下の中小企業は支出する交際費の額のうち年800万円までは損金算入
※中小企業はどちらかを選択適用
となりましたが、これに加えて「①について、資本金の額等が100億円を超える法人を除外する」とした上で、令和2年3月31日までだった適用期限を2年延長しました。中小企業には関係の無い話ですが……。

 

 

◆5,000円以下の飲食の取扱いは継続注意

従来通り、接待飲食費については1人当たり5,000円以下の飲食であれば税務上交際費に含めず、全額が損金にできます。ただし、法人の役員・従業員・親族に対する接待等のために支出するものは、5,000円以下であっても交際費に該当します。
また、年月日・参加者・人数・金額と場所等について帳簿書類に記載が必要ですのでご注意ください。このあたりは反面調査も含めて厳しくなっております。

 

 

◆この改正で110億円増収見込み

財務省発行の令和2年税制改正パンフレットによると、この特例の変更で初年度は110億円の増収(国税関係のみ)を見込んでいます。東証1部の企業だけみても、資本金が100億円を超えている企業は800社超あります。確かにこの企業の分が不算入となれば、それなりの規模にはなりそうではあります。
ただ、800万円の定額損金算入規定延長は改正に当たり、必要性として「中小企業の交際費支出は飲食業や小売業等の需要喚起に資するものである」とされています。現状コロナウイルスで打撃を受けている飲食業に関しては、自粛が明けた後でもこの改正を受け、大企業の接待が減ることが想像できます。景気回復を目指すのであれば、このあたりに手を入れてもいいのではないでしょうか。

コラム 2020月05月5日

《コラム》「納税の猶予」と「納税猶予」

◆似て非なるもの

災害・盗難等で損失を受けた時に、国税を一時に納付することができない時は、手続きをすることによって、納税を猶予してもらえます。これが「納税の猶予」です。一方「納税猶予」は政策的に、一定の条件を満たす場合は、条件を満たさなくなるまで納税を猶予するという納税の繰延べです。最終的には免除する場合もあります。一般的には農地相続の納税猶予や、事業承継税制の納税猶予がよく知られております。
両方とも「払うべき税金を待ってもらう」のに変わりはないのですが、「納税の猶予」は資金に困窮している場合で、差し迫っているのにたいして、「納税猶予」は資金的な問題とは全く関係ありません。

 

◆コロナウイルス関係でも「納税の猶予」

納税の猶予の手続きを行うと、延滞税の一部が免除(納税の猶予制度の場合は全部が免除されるケースも)され、原則1年間の猶予が認められ、財産の差し押さえ等が行われなくなります。
今般の新型コロナウイルス感染症において、国税庁は納税の猶予制度の利用方法や特例も解説しています。それによると、通常納税の猶予制度には担保の提供が必要となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響によって、納税の猶予制度を利用する場合については「財産状況などから担保の提供ができることが明らかである場合を除き、担保は不要」としています。
納税の猶予の申請に関しては、納期限の前からでも相談は可能ですから、税務署の担当者や税理士と申請内容や延滞税額や納付計画について話し合っておくことをお勧めします。

 

◆生き残りをかけて策を講じましょう

国税庁の対応だけでなく、経済産業省の資金繰り対策や各種補助金の拡大、厚生労働省の雇用に関する助成金の拡大等、すでに国はある程度救済策を講じています。分かりやすい解説等もインターネットにはずいぶんと出ていますから、利用できる制度が無いか、一度調べてみるのがいいでしょう。

コラム 2020月05月5日

《コラム》64歳以上も雇用保険料徴収

◆令和2年4月より被保険者全員から徴収

平成29年(2017年)1月1日より65歳以上の労働者も「週の所定労働時間が20時間以上」「31日以上の雇用見込みがある場合」は雇用保険適用対象となっていました。しかし、令和2年(2020年)4月よりすべての雇用保険加入者から徴収、納付が必要となりました。
今までは保険料については経過措置が取られていました。その年度の4月1日に満64歳以上の雇用保険被保険者は雇用保険料が免除され、令和元年度までは保険年度の途中で65歳になる高年齢労働者(4月1日で満64歳以上の方)の保険料が免除されていました。
給与からの徴収を具体的な例でみると15日締め当月25日払い→4月25日支給(本年は土曜日にかかり前日の4月24日支給)から末締め翌月25日払い→5月25日の支給から雇用保険料控除となります。
今まで免除となっていた高年齢従業員には4月分より雇用保険料が徴収されることを事前に通知しておくのが良いでしょう。

 

◆労働保険料年度更新はどのようになる?

新年度になりますと労働保険料の年度更新の申告がありますが、平成31年度(令和元年度)分は今まで通り雇用保険の被保険者の賃金総額から高年齢者の賃金総額を控除して確定の雇用保険料を算出します。令和2年度の概算申告では雇用保険加入要件を満たす全従業員分の賃金総額から雇用保険料を算出します。

 

◆高年齢労働者の失業給付は?

高年齢労働者も雇用保険料を徴収されるようになりますが、失業した場合は若年者と同じように勤続期間に応じた給付日数が設定されている所定給付日数が受給できるということはなく、従来通り65歳以上で離職された場合は30日分か、50日分の高年齢者求職者給付金という一時金となります。この一時金は年金と併給可能です。
65歳以上で新たに勤務して、加入要件を満たしている方は加入期間6か月以上あれば受給要件を満たします。まだ手続きをしていない場合は被保険者資格取得届の手続きをしましょう。

お知らせ 2020月04月28日

【時事解説】イベント自粛、損失を抑える工夫とは その1

感染拡大が懸念される新型コロナウイルス。世界での感染者は累計で23万人を超え、死者は1万人に達しました(3月20日現在)。WHO(世界保健機関)は「パンデミック」、世界的大流行の状況にあると表明。混乱状態が続いています。

 健康を害する脅威だけでなく、経済への打撃を懸念する声も上がっています。家に引きこもる人が増えたため、小売業や飲食業は売上げが減り雇用の維持が危ぶまれています。また、2019、20年度のGDPは2年連続のマイナス成長になるとの予想もあります。

 サービス業の中でもエンターテインメント業界が受ける打撃は計り知れないものがあります。コンサートなどのイベントが軒並み中止となりました。アーティストの中には、チケットの払い戻し代金などで負債を抱えるケースも生じています。小さい芸能事務所にとって、負担は死活問題です。

 先日、ある音楽ユニットが全国ツアーを中断しました。ただ、このユニットは絶望的な状態を抜け出すことができました。何を実施したかというと、無観客でライブ開催、そして、その様子をインターネットで配信しました。実は、YouTubeには、スパチャ(スーパーチャット)といって、路上ライブの投げ銭のような機能があります。ファンはユニットの経済的な損失を心配し、スパチャで送金することにしたのです。結果、このアーティストには1億円を超えるスパチャが集まり、窮地を脱することができました。

 日本国内では、イベント中止のほかにも、外国人観光客の減少によるインバウンド需要の減少や部品供給の停滞による生産中止など、様々な困難が降りかかっています。そんな中、諦めずに解決策を見つけることが大切といえます。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

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