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税務トピックス 2020年3月17日

建設業者に節税助言の責任なし

誤った節税アドバイスに従った結果、追徴課税を受けたとして地権者がゼネコンを訴えた裁判で、名古屋地裁がこのほど、地権者の請求を棄却する判断を下しました。建設業者は税の専門家ではないことから「法的責任は認められない」としています。

 

訴状によると原告の地権者24人は2011年、開発を進めていた土地につき、地元のゼネコンの委託業者から、「土地の交換には税金がかからない」との説明を受け、ゼネコンに土地を提供し、別の土地を得るなどの契約を結びました。

 

しかし名古屋国税局は、等価交換ではなく売却とみなして譲渡所得を認定、地権者らに計約2億1千万円を追徴課税しました。地権者らはこれを不当して約6億円の損害賠償を求めて訴えを起こしていました。

 

原告側は「ゼネコンとの仲介を行った業者が税金はかからないと説明した。同社に調査や説明の義務があった」と主張。しかし裁判長は、「仲介業者は税の専門家でなく、結果的に誤っていたとしても説明の法的義務はない」と訴えを退けました。また地権者との土地取引の契約書に「課税される可能性がある」旨の文言が入っていることなどから、「課税については、本来、地権者本人が調査すべきだ」と結論付けました。

 

<情報提供:エヌピー通信社>

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